「相続 遺言」を含むコラム・事例
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「話」をするうえでのマナー
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 人前で話をしたり、話を聞いたりすることが多いせいか、「話をする」という事に関して考えさせられる機会が良くあります。 電車やお店など不特定多数の人が利用する場や、大勢の前で各人が発言するような場にいて思うことがあります。 それは「声の大きさ」と「話の長さ」です。 数人集まった女子高生・女子大生に出会うと、なんだかただ大きな声で主張し、誰...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
6月2日(日)に合同セミナーを開催いたします。
こんにちは、税理士の楠です。 今日は、6月2日(日)に開催するセミナーのご案内です。 タイトルは「まるわかり終活!おひとり様・夫婦2人のための素敵な人生の店じまい」です 各専門家が合同でセミナーを開催しますので、 1.相続税準備 2.遺言の作り方 3.小さなお葬式・家族葬 を一度に学べる内容になっています。 会場は、吉祥寺駅徒歩1分のサンケイリビング新聞社カルチャールームになります。...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
5/25(土)、26(日)に無料相談会を開催します。
税理士の楠です。税理士と弁護士が共同で、相続の無料相談会を開催いたしますので、ご案内させていただきます。 日時:5月25日(土)、26日(日) 場所:東京西法律事務所(JR荻窪駅徒歩5分) 相談開始時間枠:①9:00~、②11:00~、③13:00~ ④15:00~、⑤17:00~(相談時間:各1時間30分) ※相談内容は、相続・遺言のご相談に限らせていただきます。 ポイント1.税...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
相続人になることができないにはどのような場合ですか?
次に掲げる者は、相続人となることができません。これを相続人の欠格事由といいます。 1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
13ヶ月で27,500冊『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が13ヶ月で8刷の27,500部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ですが、セミナーを受講してくださった方や、執筆した記事を見てくださった方などが、わざわざ取り寄せしてくださったり、PHP研究所のホームページか...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
エンディングノートの書き方セミナーを行ってきました|千葉県柏市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 今日は、柏市にある麗澤大学で、エンディングノートの書き方の講座を行ってきました。 老後準備、遺言書、成年後見、年金、税金、相続手続き、葬儀、お墓など10回講座の1コマです。 自宅にあるエンディングノート数十冊を持参し、皆さんに色々なエンディングノートがあるのを確認してもらったのち、注意点を中心にお話してきました。 「きっかけ」は大切だ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
ビジネスマナー講座を行ってきました|東京都
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 普段は行わないテーマですが、知り合いから頼まれて、ビジネスマナー講座を行ってきました。 ビジネスマナーは、頭で考えていても仕方がないので、実践あるのみ。 悩んで迷って考えることが大切なので、バシバシ名指しで答えてもらいました。 間違えることが大切。 間違えたからこそ覚える。 しかも、知らずに恥をかくよりも、今恥をかいたほうがよっぽ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税の改正とマンション購入時の減税制度の使い方
住宅ローン減税にも、利用方法があります。 人によっては、7~8ケタの単位で、大きく損得が開くことになるかもしれません。 これから、・住宅ローンを利用しようとされる方 ・借換を検討中の方 ・相続等が発生または遺言書の作成を考えられている方 などなど は、一度当事務所に相談にこられることをオススメいたします。 どのような改正になるかというと、 住宅ローン減税が拡充され、適...(続きを読む)
- 南 博人
- (不動産コンサルタント)
相続対策の講座の講師を行ってきました|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 土曜日に、東京都内で相続対策研修講座の講師を5時間行ってきました。 相続といっても生前対策もあれば、死後の相続手続きもあります。 これからの自分の人生のことや、身辺整理、そして死後した後に家族が困らないような対策は、早めに行っておかなければなりません。 とはいえ、相続対策というと税金対策や土地対策など難しそうなことを行うように思う...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続問題についてご相談ください。
当事務所では相続問題において、すでに紛争になっている場合の遺産分割協議から、紛争予防のための遺言書作成まで幅広く対応しております。 相続問題は、相続人間で感情的対立が発生しやすく当事者同士の話合いでは解決が困難なケースが多いといえます。このような場合、お客様のお話をよく聞いて、共に対応策を考えることが重要になります。当事務所ではお客様の話をよく聞き、気持ちをよく理解して、お客様の目線に立ってその...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その4
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、家事事件手続法に関して、以下の部分を読みました。 ・相続に関する遺産分割 ・寄与分 ・相続放棄、限定承認 ・相続人の不存在(相続財産管理人) ・遺言の検認 ・遺言執行 ・遺留分減殺請求 ・遺留分放棄 ・推定相続人の廃除 ・任意後見 ・戸籍法に関する事件(氏または...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第8 物的担保の相続
第8 物的担保の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに、あるいは、個人保証とともに、自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては、第三者が担保を提供する場合には、同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合、会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても、個人資産が担保に入っている状態のままです。 そこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言信託と遺言代用信託の違い
遺言信託と遺言代用信託の違い (ⅰ)遺言信託 遺言信託と呼ばれものには、2つのものがあります。 一つは、信託銀行が行っている、遺言の作成支援・保管・執行のことです。すなわち、遺言を行おうとする者に対して、その作成支援・保管をサポートし、遺言執行者として遺言内容の実現を図る業務を信託銀行が取り扱うものです。この遺言信託は、通常の遺言と異なる何か特別なことができるわけではあり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば、相続人間の共有状態となり、その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで、現経営者は、生前贈与、遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが、後継者の経営能力が未だ十分でない場合には、他の親族により会社の経営が実質的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
千葉県柏市の麗澤大学で「老い支度・終活」講座が開講されました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 千葉県柏市にある麗澤大学で、生涯学習の10回講座が開講されました。 『老い支度・終活のための基礎講座』ということで、エンディングノート、遺言、葬儀、お墓、成年後見、税金、年金、相続手続きなどの内容です。 受講目的を聞いたら、 ・身内に不幸があったときに大変な思いをしたから、自分のときは子供が大変な思いをしないように。 ・親の葬儀の...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続登記に必要な戸籍の範囲
相続登記をするときには、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがあります。遺産分割協議による場合、法定相続による場合の相続登記では、相続人の全員が誰であるかを戸籍謄本などにより明らかにしなければならないからです。 被相続人の子供が相続人となるときには、それほど難しい調査は必要ないかもしれませんが、直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となる場合には、非常にたくさんの戸籍...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(3)
3.法定相続による相続登記 相続人が2名以上いて、その法定相続分どおりに不動産を相続するときは、法定相続による相続登記をします。 法律上の権利どおりに登記をするわけですから、被相続人の意思を確認するための遺言書も、相続人全員の合意があったことを確認するための遺産分割協議書も不要であり、手続き的にはもっとも簡単な相続登記であるといえます。 なお、相続人が1名のみのときも法定相続による相続登記を...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(2)
2.遺産分割による相続登記 次の2つに当てはまる場合には、遺産分割協議による相続登記をします。 (1) 被相続人が遺言書を作成していない。 (2) 相続人が2名以上いて、その法定相続分と異なる割合で遺産を分ける。 なお、法定相続分と異なるというのは、割合が異なる他に、相続人中の1名が単独で不動産を相続する場合も含みます。 遺産分割協議による相続登記をするためには、相続人による遺産分割につい...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(1)
不動産の相続登記(名義変更手続き)には、大きくわけて3つのパターンがあります。遺言による場合、遺産分割による場合、法定相続による場合です。このコラムでは、どのパターンに当てはまるのかの判断、そして、登記手続きをするにあたり何が必要かについて解説します。 1.遺言による相続登記 被相続人が遺言書により、誰が不動産を引き継ぐのかを指定している場合には、「遺言による相続登記」をおこないます。 この...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
誰が不動産を相続するのか
誰が不動産を相続するかの決まり方については、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していたかどうかにより異なります。 1.遺言書がある場合 被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。よって、遺言書により、誰が不動産を相続するのかを定めていれば、その方が不動産を相続します。 法律的に有効な遺言書がある場合には、他の相続人の同意を得る...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続人および相続分の決まり方(2)
前回のコラムでは、誰が相続人となるかについて解説しましたが、今回は相続人が2名以上いる場合の「各相続人の相続分」についてです。 まず、配偶者のみが相続人である場合は、配偶者が全ての財産を相続します。配偶者がおらず、子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)のみが相続人である場合も同様に全ての財産を相続します。 配偶者と子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)が相続人となる場合、各相続人の相続分は次のとお...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
事業承継と信託、その2
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「家族法判例百選(第7版)」
家族法判例百選 第7版 (別冊ジュリスト No.193)/有斐閣 ¥2,400 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、大部分の判例を読み終えました。 本書は、身分法を対象としています。 親族法 ・婚姻 ・離婚 ・婚約、内縁 ・実子 ・養子 ・親権、後見、扶養 相続法 ・相続人 ・相続の効力 ・相続の承認、放棄 ・遺言 ・遺留分 ただし、本書は2008年刊行であり、2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
大阪天満宮と玉造稲荷神社、豊國神社を参拝してきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 明日の相続対策5時間セミナーの前日入りをするので、大阪城周辺の神社を参拝してきました。 まずはホテルに荷物を預けて、近くの大阪天満宮へ。 そのあと、難波宮跡をブラブラして玉造稲荷神社へ。 大阪城と豊國神社に行ってから、たこ焼き&お好み焼きを買ってホテルに戻ってきました。 明日は、10時から相続トラブル予防策セミナー研修。 その前に、6:30...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
東京都内で「5時間で学べる相続対策」の研修講師を行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年2月16日(土)東京都内で「5時間で学べる相続対策」の研修講師を行ってきました。 「相続」というのは、幅広いため、実際は5時間で全てを学べるものではありません。 ですから今回は、成年後見、遺言書、葬儀、エンディングノートについて、事例や裏話盛り込みながらお話ししてきました。 生前にさまざまな準備や対策をしておくことで、後の相...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
<相続9>「遺言書」の要式 その3
今回は「秘密証書遺言」について、説明させていただきます。 この方式は、「遺言の存在は明確にしておきたいが、その内容は秘密にしておきたい」という場合に便利なものです。 そのため、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間に位置するとイメージしてください。 なお、家庭裁判所の検認は必要となります。 秘密証書遺言の作成の流れは次の通りとなります。 1.あらかじめ遺言書を作成し、署名捺印しておく。なお、この...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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