「地目」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年05月11日更新

「地目」を含むコラム・事例

28件が該当しました

28件中 1~28件目

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【相続ネタ】不動産と自筆証書遺言

自筆証書遺言にて、不動産を相続させるためには…登記簿謄本に則り、遺言書にも所在、地番、地目、地積、家屋番号などを書くようにしましょう。でないと、相続登記の時に添付資料として用いることが難しくなるからです。  (続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2020/01/08 20:34

「気になる相続税を手計算」講座 でのご質問への回答

相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二|相続 保険活用| 〇「気になる相続税を手計算」講座 でのご質問への回答   ※主催は、ラペック静岡さん 【ご質問 1】 墓石・仏壇購入費用は、相続税計算時、費用に当てる(控除可能)とのことだが、 リフォーム費用も同様か? ⇒ はい、大丈夫です。 【ご質問 2】 自筆遺言書のサンプルが知りたい ⇒ 例えば、下記を参考とされてください。    ...(続きを読む

岩本 裕二
岩本 裕二
(ファイナンシャルプランナー)

やっぱり水路なんですね。

先日以前水路であったところの工事に着手しました。公図上では水路となっていたのですが、現況は道路ですね。 お隣さんも家が建っているのですが、ここに水路があったなどということが分からないくらい普通の感じですよ。 昔は田んぼだったので、その田んぼ用の水路だったようなのです。公図にも水路として残っているし、この地目も田です。 勿論敷地と道路の間に水路があるので、接道義務を果たしておりませんから占有許可を取...(続きを読む

信戸 昌宏
信戸 昌宏
(建築家)
2017/12/17 12:00

住宅地の値上りは一部地域、他は地価下落が確実と思われる

前回までは、個人の住宅に関わる現状を、国土交通省の平成26年住宅経済関係データに基づき紹介しました。今回は、将来の推計を交えて、土地・住宅の未来を考えてみます。■日本の人口の将来推計下図は、日本の人口と高齢化率の推計です。2015年の総人口は126,597千人ですが、10年後の2025年には120,659千人、20年後の2035年には112,124千人と推計されています。今後20年で人口が14...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

不動産の相続税評価方法

相続税は、亡くなった日の時価をもとに計算されます。 例えば、預金であれば亡くなった日の残高、株式であれば原則亡くなった日の終値など。   しかし、不動産の時価は、固定資産税評価額や公示地価などたくさんあります。 相続税の場合はどの時価でもいいというわけではなく、一定の評価方法があります。     (1)建物 固定資産税評価額で評価します。     (2)土地 土地は、宅地、...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

法人化による相続対策②

最近、話題になっている賃貸経営の法人化。 法人化をすると相続対策になるの? って質問が多いので、 法人化による相続対策についてまとめます。 前回は、建物のみ法人名義にする建物所有型法人について書きました。 今回は、土地も建物を法人名義にする土地建物所有型法人について書きます。 【土地建物所有型法人】 ≪メリット≫ 〇個人が所有する土地に対して相続税はかからなくなります。...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)
2014/07/11 09:04

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【不確定な契約条件の注意点/地盤チェック⑦】

  地盤チェック③では近隣のボーリングデータの見方などについて説明しましたが、   普段からボーリングデータを目にすることがある環境や、少しでもその内容について   勉強した者でないと、なかなか理解しづらい資料だと思います。     実際、数年のキャリアがある不動産業者でも、基本的な見方すら分かっていないことが   多く、間違った判断や見解を説明しているケースがあります。  ...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

第23回 情報収集する(3)

広告で確認しておきたい項目は次のようなものです。 ・宅建業者の免許証番号 ・探検業者の取引形態:売主・媒介など ・価格:最低価格、最高価格、最多販売価格など ・前面道路:公道か私道か。私道の場合、負担の有無。 ・地目:宅地か。 ・権利:所有権か。 ・交通の便 ・ローンの内容 ・法令に基づく制限:建ぺい率、容積率、用途地域など ・許可番号 初めて聞く用語はネットで調べておきましょう。(続きを読む

藤 孝憲
藤 孝憲
(ファイナンシャルプランナー)

軟弱地盤に鋼管杭を打ちこむ

住宅を新築する際、いま立っている住宅を解体して建てる方もいれば 新たな分譲地で、新築する方もいらっしゃいます。 それには、交通の利便性や生活環境など様々な希望を取り入れて 敷地を決断することでしょう。 そんな中、敷地については「地盤」の強度がことさら重要になります。 開発される前は、どのように利用されていたか、を確認すれば 盛土か、切土か、地形や...(続きを読む

秋葉 忠夫
秋葉 忠夫
(工務店)

土地の調査②~登記内容の確認

土地の調査②~登記内容の確認 登記がなされた一筆の土地は、所在(場所)、地番、地目、地積、所有者及び土地に付いている権利関係を明示しています。 【表題部】(土地の表示)で示される内容 所 在・・・東京都○○市○○町○丁目(住宅地図で確認できます) 地 番・・・○○番○(住所とは必ずしも一致しません) 地 目・・・宅地、山林、畑等(現況とは必ずしも一致しません) 地 積・・・○○㎡(現況とは必...(続きを読む

森田 芳則
森田 芳則
(不動産コンサルタント)
2013/03/15 19:14

土地の調査①~土地の特定

土地の調査①~土地の特定 私達が不動産を売買するとき、特に購入するときはその不動産について色々と知りたくなるのは当然と思います。しかし、不動産を購入したいと漠然と考えても何から手をつけていいのか良く分らないのが実情ではないでしょうか。 私自身の不動産調査実務の体験から、何からどのように手を付けたら合理的なのかを何回かに分けてまとめてみたいと思います。 民法では、不動産とは土地及びその定著物(...(続きを読む

森田 芳則
森田 芳則
(不動産コンサルタント)
2013/03/15 19:13

「アットホームタイム」 不動産の味方at homeより

アットホームタイム No.373 2012.12.20発行紙から抜粋 重複登記(二重登記)とは? あるユーザーさんのこんな問い合わせから・・・                                               「この度、保有する土地建物を売却することになり、登記の調査を専門家に依頼したところ、土地に同じ建物の登記が二重にされているとの指摘を受けました。こんなことは普...(続きを読む

渋谷 好幸
渋谷 好幸
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【24:角地緩和が使えない角地】

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地④】   今回は、所有権(財産境)部分への接道状況で変わる、角地緩和利用の可否です。   これだけ聞くと、意味がまったく分からないと思います。   ポイントを簡単に言いますと、隅切り部分を誰が所有しているかです。   前回までに、角地緩和を受ける前提の建物プランを検討...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】

物件の調査や、住環境の確認などをしっかり行って、 間違いない不動産購入をしたつもりが、数年後に 「思ってもみなかった!」という事態になることがあります。   それら実際にあった失敗例からは、 とても大切な購入の際の注意点が学べます。       不動産の取引きにおいて、『道路』とは非常に大切な調査・確認ポイントです。     何故なら、建物を建てようとする敷地が、建築基準法...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

土地を造成するときには開発許可が必要です

前日・前々日で東京のように都市計画がある地域には、用途地域というものがあり、そこには、様々な制限が付いていることがお分かり頂けたと思います。それらを守ればご自身の住宅が建てられるのでしょうか。 家を建てるには、土地の地目が宅地である必要があります。 地目とは何かと言いますと、日本の不動産登記法上の「土地の用途」による分類をいいます。土地の種類を示していますが、実際にどのような土地として使用されて...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
2012/07/08 10:00

判断が困難な交換特例の適用要件の確認

<事例>AさんとBさんは、Aさんが長期にわたり保有しているX土地500㎡ とBさんの保有しているY土地350㎡との交換を話し合っています Aさんの土地は、バブル期以前から保有している土地ですがBさんの土地は 2年前に取得した土地です AさんとBさんは、地目がいずれも宅地で時価もほぼ等価なので交換の特例 が適用できると考えています。 しかし、BさんがX土地を2年前に取得していて、そのことについ...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

不動産登記簿の閲覧・交付は誰でも申請できます

は不動産登記簿の閲覧と交付は誰でもできます。弁護士・司法書士などの資格保持者や不動産会社の社員など、不動産に係る仕事についている方でない、誰でもが可能です。 もし、購入したい土地や建物(中古住宅等の候補がある場合には、必ず交付を受けることをお薦めします。何も無ければ宜しいのですが、所有者のめまぐるしい変遷、抵当権が複数ついている等が判明するケースもあります。不動産は高額な買い物です。少しの費用と...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
2012/06/27 18:06

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【8】

前回の『地目が墓地』に引き続き、気になる地目が出た時の追加調査ポイントを、 もう一パターンご紹介いたします。 (前回:http://profile.ne.jp/w/c-75387/)   今回は、地目が『溜池(ためいけ)』であった場合です。 ※画像1参照。   心理的なというより、埋め立てられた地盤の弱い土地なのではないか? と不安になる地目です。     画像1の場合も、『...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【7】

前回の『旧土地台帳』の続きとなります。 http://profile.ne.jp/w/c-75383/     『旧土地台帳』で地目を確認したところ、『墓地』となっていたら・・・。   購入意思に急ブレーキがかかる方もいらっしゃるのではないでしょうか?       しかし、旧土地台帳だけを確認して、地目が気になるものであったからと、 購入すべきかやめるべきか悩んでいても始ま...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【6】

久々の「不動産業者も見落とす落とし穴」シリーズです。   ただ今回は、見落とすというより不動産業者でも調査項目として 挙げられていないポイントについてお話したいと思います。   通常、不動産売買が行われる際は、仲介業者である不動産業者が物件の調査・説明し、 契約書や重要事項説明書を作成して取り交わされます。   その調査や書面の記載内容には、宅建業法に定められた必要最低限の内容で...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

脅威の農地法

東京都心ではほとんど農地はありませんが、23区内で見るとかなり残ってはいます。  範囲を広げて千葉・埼玉などを見るとかなりの農地があり、実際耕作もしていて、千葉県などは有数の農業県でもあります。  しかしながら、千葉・埼玉でも政令指定都市のような大きな都市があります。もちろんその中にも農地は存在します。  通常、都市部の農地は地目が農地となっているだけで、市街化区域内では届出だけで農地転用が...(続きを読む

西原 雄二
西原 雄二
(不動産業)
2011/11/05 15:00

土地について/土地の選び方

建物を建てるにはまず土地が必要となってきます。その土地を購入する時には条件が有ると思います。 ざっとまとめてみると、 A グループ     1-土地の場所(最寄り駅・交通条件(バス利用するかどうかなど)     2-敷地の形状     3-土地の値段     4-土地の面積 B グループ     5-周辺の環境(学校、病院、公園等各施設までの距離。大きな道路、ゴミ集積所などとの関係...(続きを読む

田中 伸裕
田中 伸裕
(建築家)
2011/06/10 09:50

地盤の良し悪しを含め土地を購入する際に必ず確認すること

建物は日本の耐震基準に従えば、まずは安心ですが、「地盤」が心配です。 軟弱地盤、液状化する地盤、事前にわかっていれば・・・。 地盤のことも含めて、“住宅用に土地を購入する際に必ず確認すること”についてお話してみたいと思います。 1. 地目 2. 道路の接道状況 3.用途地域 4.防火指定 5.建ぺい率・容積率・高度斜線 6.壁面線の後退、等 以上は、家を計画するのに最低限度確認し...(続きを読む

遠藤 浩
遠藤 浩
(建築家)

小諸と言えば・・

8(火)は再び小諸まで行ってまいりました。 小諸 I さんの家の建設予定地は、畑。 住宅を建てるためには、地目を畑から宅地に変えなければいけません。 それも勝手にできず・・ 地目を変えられる面積も500m2と決まっていますし、 市の農業委員会に計画の概要など書類を提出して、承認していただく必要があります。 私も初めての経験でしたが、滞りなく提出。 あと...(続きを読む

鈴木 宏幸
鈴木 宏幸
(建築家)
2009/12/14 19:00

小諸−軽井沢ツアー vol.1

9/4-5と小諸〜軽井沢ツアーを敢行!と言っても、お仕事です。 張り切って、出発っ〜! しかし、車のエンジンがかからない( ゚ ▽ ゚ ;) どうするぅ??? とにかく、超焦りましたが、急遽新幹線で向かうことにしました。 この話に落ちはないので早々にして。 まずは小諸・Iさんの家。 前回はプランニングや全体のイメージをお話しました。 間取りの...(続きを読む

鈴木 宏幸
鈴木 宏幸
(建築家)
2009/09/07 20:23

売買の目的物の表示

売買契約書で、売買の対象となる範囲を特定しておくことにより、売買の目的物の移転義務、滅失、毀損、瑕疵等の責任範囲をはっきりさせます。 そうすることにより、売主・買主間の紛争を防止します。 一般的には、登記簿の表題部に記載されている事項により、目的物の特定を行っています。 ■土地 売買対象となる土地の地番・地目・地積などが表示されます。 登記簿の記載...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/23 18:00

法務局で調査する

法務局で調査する目的 法務局で行う調査とは、 不動産の所有者、土地建物の大きさ、その他権利の存在を知るために行います。 所有者は個人または不動産業者か? 単独、共有名義か? 登記名義人と売主は同一か? 債務(借入)の状況、差押え、その他の権利関係などの確認を行います。 上記は、全部事項証明書(登記簿謄本)で確認することができます。 全部事項...(続きを読む

大川 克彦
大川 克彦
(不動産コンサルタント)
2008/05/17 12:00

既存住宅のチェックポイント - 1

普段、既存(中古)住宅の見学時に注意して見学しているところをまとめてみました! 既存(中古)住宅を購入するときは、以下のことを注意してご確認ください。 重要度が高いもの 1. 建築確認図面があるか(建築年月日はいつ?) 2. 建築物と建築確認図面は合致しているか?    合致していない場合、既存不適格となる可能性があります。    (住宅ローンの借入がで...(続きを読む

大川 克彦
大川 克彦
(不動産コンサルタント)
2008/03/13 18:00

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