「建売住宅」を含むコラム・事例
333件が該当しました
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建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途の最低の基準。
昨日は、宅地を造成する開発許可について説明致しました。宅地を手に入れた後の、住宅を建てるための法律を紹介します。これからご自宅を建てる、そのために宅地を購入する、建売住宅を購入する、際にお役立て下さい。 建築基準法の目的は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する「最低の基準」を定めて、我々国民の生命、健康および財産の保護を図り、以て公共の福祉の増進に資することにあります。 建築基準法の最終改...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
◆【お知らせ】 コンサルティングの受付を開始します!
ライフオーガナイザー+インテリアコンサルタントの石井純子です。 ライフオーガナイズは、インテリア以前の「くらしの土台」作り。 空間だけでなく、考え方や時間の使い方など、生活そのものを整理して見直すことなのです。 先だってお知らせしましたが、今月よりブログからもコンサルティングの受付を始めることに致しました。 【インテリアに関するコンサルティング】...(続きを読む)
- 石井 純子
- (インテリアコーディネーター)
消費税アップ・・・その前に家づくりを始めようとお考えの方へ
消費税のアップが現実味を帯びてきました。 もし、住宅工事費にも、そのまま課税されるとなると、 3%アップで2000万×3%=60万 5%アップで2000万×5%=100万 の増額となります。 直前の駆け込み需要が予想されますが、 ギリギリのタイミングだと、 スケジュール的に建売住宅を購入せざるを得なくなったり、 建設ラッシュで職人さんが不足する事態になったり、 また、建設費の上昇ということも考...(続きを読む)
- 奥山 裕生
- (建築家)
宅地建物取引業と報酬額の限度について
免許には、都道県知事免許と国土交通大臣免許の別があります。どちらの免許でも全国で営業を行う事が出来ますが、都道県知事免許は1つの都道府県内の区域内においてのみ事務所が設置できます。国土交通大臣免許は複数の都道府県の区域内で事務所が設置できます。どちらが上というような区別はありません。 免許番号のうち(2)更新回数です。更新は5年ごとですので、今回の場合は更新を一度受けていることが解ります。建売住宅...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金贈与の時期と建築時期
先日もコラムで書きましたが、平成26年までの3年間については、住宅取得のための 親または祖父母からの贈与については特例措置が認められています。 今年中の贈与であれば、省エネ等住宅で最大1610万円まで無税となります。 この今年中の贈与の条件を満たすにはさまざまな条件がありますが、年齢や所得の条件以外で 注意が必要なものとして「建築時期」があります。 この制度は、 「贈...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
30代40代の腰が弱い方、必見
つい先日の話です。 冷え込んでいる朝、 気合いを入れてリビングよりもっと冷え込んでいる洗面所で 顔を洗おうと水道近くまで顔を近づけた瞬間のことです。 「ヒクッ!」 それは悲劇の始まりでした。。。 こんにちは、設計担当の腰の弱い村上です。 腰痛持ちの皆様、上記のような経験はありませんか? 以前、 [腰痛持ちでも3時間集中できるデスクの選び方] でも、お話させて頂きましたが私は高校...(続きを読む)
- 小口美徳
- (インテリアコーディネーター)
住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅に潜む化学物質~「規制外」多く注意を
日経新聞(12/4付、14面)に 住宅に潜む化学物質 「規制外」多く 注意を という特集記事が掲載されていました。 住宅メーカーの殆どが消費者に説明・販売する 「シックハウス対策済み」とは、 国が定める物質がある条件下で指針値以下である、という意味です。 ※入居後、健康被害が生じない、という意味ではない。 「小川の家」では、この夏、室内化学物質測定を実施しました。 こ...(続きを読む)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
ローコスト住宅のテクニック 1
私の目指すローコスト住宅とは建売住宅等の考え方とは一線を引いています。一応窓がある、一応洗面セットがある、一応キッチンがある、、、、という取り合えず必要なものはそろってますよ、という考え方には共感が持てません。全てにおいて愛着の持てる空間であったりモノであったり、そういうもので包まれているのが家だと思うのです。 こちらの住宅はいわゆるローコスト住宅。1600万円の予算の中で愛着の持てる空間になる...(続きを読む)
- 大塚 泰子
- (建築家)
借地権と銀行の融資スタンス
借地権の一戸建てに住んでいる方の住宅ローンの借り換えですが、 その前にもう少し、借地上の建物に対する融資について話さなければなりません。 借地でなく、普通の土地に建物を建てる際の融資は、抵当権は土地、建物両方に設定します。 片方だけに設定することはありません。どちらか片方だけの設定ではいざという時処分しづらいからです。 では、借地の場合はどうか?建物は自分のものになりますから、ここに抵当...(続きを読む)
- 久保田 正広
- (ファイナンシャルプランナー)
年末近くの住宅取得資金贈与非課税制度適用について
まとめて何件かご質問を受けましたのでコラムとして書かせていただきます。住宅取得資金贈与の非課税制度については、平成23年で一度期限を迎えます。年末が近くなっているため、年末にこの制度を適用しようとしている方向けに注意点などを解説したいと思います。住宅取得資金贈与非課税制度とはまず、簡単に制度を説明します。平成23年に直系尊属(父母、祖父母等)から贈与を受け、その贈与を受けた資金を住宅の取得資金とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
誰と家を作りますか?
建売住宅 ・すでに出来上がっているので、手間と時間がかからない。 ・同じエリアで同時に数多く作るので質より量となり、手間賃を減らせるので価格は比較的安い。 ・だれも施工中の状況が分からないので、手抜きが心配。 ・現在すでに実際の建物が建っているので、実感しやすい。 ・土地も一緒に付いてくるので、探さなくてもよい。 ・売れ残りの、新古築であればかなり安くなっている...(続きを読む)
- 田中 伸裕
- (建築家)
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