建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途の最低の基準。 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途の最低の基準。

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昨日は、宅地を造成する開発許可について説明致しました。宅地を手に入れた後の、住宅を建てるための法律を紹介します。これからご自宅を建てる、そのために宅地を購入する、建売住宅を購入する、際にお役立て下さい。

建築基準法の目的は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する「最低の基準」を定めて、我々国民の生命、健康および財産の保護を図り、以て公共の福祉の増進に資することにあります。
建築基準法の最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二四号は下記にあります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

大変読みづらいものですが、これが我々の住宅を建築する際の大本です。

建築基準法の主な内容は3件で、それは
1.建てる前には「建築確認」が必要で、建築確認とは違反建築物の建築を防ぐために、一定の建築物について、建築を行う前に、その建築行為について行政から確認をうける制度です。
2.建築物の安全をまもるため「単体規定」があり、防火上・衛生上の制限や構造の制限をします。全国で適用される規定です。
3.秩序のある都市を形成する為に「集団規定」があり、建築物の用途や規模、高さ等の建築規制を行います。この規定は、原則として都市計画区域と準都市計画区域内において適用されます。

違法建築を未然に防ぐため、(建築)確認を受けなければ着工ができません。
一定の建築物の建築や大規模の修繕・模様替えなどを行おうとする場合は「建築主事」の建築確認というものを受けなければ、建築工事に着手することができません。

建築主事とは建築基準法第4条の規定により建築確認を行うために地方公共団体に設置される公務員です。市町村または都道府県の吏員のうち、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通省に登録されている者の中から市町村長または都道府県知事が任命します。(以上ウィキペデアより)

建築主事が置かれている地方公共団体は
建築基準法第4条第一項の定めにより、人口25万人以上の市には必ず置かなければなりません。
同法第4条二項では人口25万人未満の市及び町村では置くことができるとされています。なお、25万人未満の市・町村で建築主事を置こうとする場合は、都道府県知事に協議して、その同意を得なければならないとされています(法第4条第3項)。
都道府県は、人口25万人以上の市又は法第4条第2項の規定によって建築主事を置いた市町村の区域外における建築確認に関する事務をつかさどらせるため、建築主事を置かなければならない。
そして建築主事を置く地方公共団体、及び長のことを特定行政庁と呼び、建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建設行政全般を司る行政機関です。
例えば、私が住む東京都の場合、建物の規模や用途によって、東京都が管轄しているものと区が管理しているものがあります。

東京都整備局の該当HPです。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/kn_k03.htm

建築計画の作成から、建築物の使用開始までには、
建築計画の作成→建築確認→中間検査→工事完了→完了検査→使用開始の流れです。

東京都の建築確認から検査済み検査の手続きを図として掲載します参考として下さい
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/tetudu_4.htm




住宅を建設する前に建築基準法の流れをご確認ください。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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