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労働問題・仕事の法律全般 に関する コラム 一覧
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「社会保険労務士 必修テキスト」その6
今日は、上記書籍のうち、労働基準法の年次有給休暇、年少者(18歳未満、15歳未満、13歳未満)保護規定に関する部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その7
今日は、上記書籍のうち、労働基準法の妊婦産婦保護、就業規則、寄宿舎、消滅時効、罰則の部分を読みました。 これで、労働基準法のパートは読了しました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その9
「社会保険労務士 必修テキスト」その10
今日は、上記書籍のうち、労災・通勤災害によって後遺症障害がある場合に支給される障害給付(障害年金、障害一時金、障害前払一時金)を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その12
「社会保険労務士 必修テキスト」その13
今日は、上記書籍のうち、労災保険法の特別加入者(中小企業事業主、1人親方)を読みました。 これで、労災保険法の部分は読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その14
「社会保険労務士 必修テキスト」その15
「社会保険労務士 必修テキスト」その17
今日は、上記書籍のうち、雇用保険法の職業教育訓練給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、高齢雇用継続給付などを読み、雇用保険法を読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その18
今日は、上記書籍のうち、労働保険料徴収法の部分を読みました。 一般事業の労災保険料は賃金に対して3%(事業主が全額負担)、雇用保険料は15.5%(労働者負担分は6%)です。 よく給料には消費税が課税されないといわれますが、労働者は賃金の6%もの隠れた税金を払っていることになります。 また、事業主は、給料に加えて、12.5%(労災保険料3%+雇用保険料15.5%-労働者負担分6%)も余計に負担...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その20
今日は、上記書籍のうち、労働安全衛生法の残りの部分を読みました。 ・有害物質の管理 ・有害業務 ・健康診断 ・特定(危険)機械等 ・就業(資格)制限、例えば、ボイラー技士など ・罰則 などです。 これで、約890頁ある本書のうち、約360頁を読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-1、労働基準法
労働基準法 (昭和二十二年四月七日法律第四十九号) (解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-2、労働契約法
労働契約法 (平成十九年十二月五日法律第百二十八号) (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 第四章 期間の定めのある労働契約 (契約期間中の解雇等) 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-3、労働組合法
労働組合法 (昭和二十四年六月一日法律第百七十四号) (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-10、労働者派遣業法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年七月五日法律第八十八号) (厚生労働大臣に対する申告) 第四十九条の三 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。 2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-12、雇用保険法
雇用保険法 (昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号) (不利益取扱いの禁止) 第七十三条 事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (確認の請求) 第八条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 (確認) 第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-13、個別労働関係紛争
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年七月十一日法律第百十二号) (当事者に対する助言及び指導) 第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-14、公益通報者保護法
公益通報者保護法 (平成十六年六月十八日法律第百二十二号) (解雇の無効) 第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。 一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供先等に対する公益通報 二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-16、労働保険料徴収法
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年十二月九日法律第八十四号) 附則 (雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置) 第二条 雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-27、児童福祉法
児童福祉法 (昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号) 第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その30
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その3
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、「第4章 懲戒解雇」のQ&A5件を読みました。 まあまあ詳しくてためになります。 今日までで、上記書籍のうち約3分の1を読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その3
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第5章懲戒解雇のうち3件読みました。 おおむね参考になりますが、裁判例の理解について、若干、異なる理解もあり得るかなと思われました(例えば、懲戒解雇の有効無効を分けた決定的要素は何かについて)。 また、初歩的なことですが、「判例」という用語は、通常、最...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その4
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第4章懲戒解雇の4件を読みました。 ただし、懲戒解雇が無効となった場合に備えて予備的に普通解雇をすることは有効とする記述には疑問を持ちました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、整理解雇の部分を読みました。 取り上げられている裁判例は、平成10年~14年のものが多く、若干情報が古いです。 不況が深刻化した時期に解雇をめぐる裁判例が」多く公刊されたからでしょうか。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その6
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第6章「休職と解雇」を読みました。 この本の中で、以下の点が気になりました。 1、産業医と会社指定医の区別ができていないのではないか。 2、病気休職の原則と例外を取り違えている、もしくは古い見解である。 病気から復帰してきて軽作業しか労務の提供ができな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決 最高裁平成22年3月25日判決・ 民集 第64巻2号562頁 [判決要旨] 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において,別会社を事業主体として,X会社と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為は,それが上記取引先の営業担当であったことに基づく人的関...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
インターネット、電子メールの私的利用
インターネット、電子メールの私的利用 インターネットや電子メールの私的利用について、 ①勤務時間中は職務に専念すべき義務 ②会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反) という観点から、問題となる。 出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早期退職制度、希望退職の募集
○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員に対する電子メール検査
○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)
○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為事件の審査手続
不当労働行為事件の審査手続 不当労働行為事件について、都道府県の地方労働委員会が審査をし救済命令等を発した場合、不服がある当事者は、中央労働委員会(東京都の1か所のみ)に再審査請求をし、中央労働委員会の命令が出た場合、不服がある当事者は行政訴訟である救済命令等取消訴訟を提起することができる。第1審は各都道府県の地方裁判所である。行政訴訟は三審制である。 使用者が救済命令等取消訴訟を提起し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為の定義(労働組合法7条)
労働組合法 (不当労働行為) 第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合との団体交渉
労働組合との団体交渉 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)
不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 (強制権限) 第22条1項 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者の定年延長(高年齢者雇用安定法)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策 事業主に望まれること 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。 1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その3
3.継続雇用制度の対象者基準の経過措置 ・改正高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を当該支給開始年齢以上の者について定めることを認めている。 経過措置は、これまで継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを利用していた企業においては、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その1
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の平成24年改正(9条)によって、高年齢者雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」については、希望者全員を対象とすることが必要となった。 以前は、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが認められていた。 高年齢者雇用安定法(高年齢者雇用確保措置関係)について、詳しい説明は、以下のとお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2011年4月号、新卒採用
ビジネス法務 2011年 04月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2011年 「新卒採用をめぐる最新労務」と題して特集が組まれている。 経営法曹の弁護士2名が以下の論点について、論文を寄稿している。 ・採用時の健康診断 ・プライバシー情報の収集の可否と範囲・程度 ・労働者の真実告知義務 ・試用期間 ・試用を目的とする有期雇用...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2011年6月号、震災と賃金・休業手当
ビジネス法務 2011年 06月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2011年 為近「震災による欠勤・休業 賃金の支払は?休業手当は?」は、震災・計画停電などによる操業停止について、労働者が民法536条2項による賃金請求権があるか、あるいは労働基準法26条により休業手当(平均賃金の6割)を請求できるか、論じている。 6月号、 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年11月号、労働法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年11月号、労働法 「実務を変えた!最新ビジネス判例30選」と題して特集が組まれている。 伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件(最高裁平成21・3・27決定)、NTTグループ企業年金減額不承認処分事件(最高裁平成22・6・8決定)のほか、日本IBM会社分割事件(最高裁平...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年11月号、労働法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年 森崎ほか「判例にみる問題社員の対応 第8回(減給の懲戒処分)」は、近時の下級裁判例をまとめたものである。 (制裁規定の制限) 労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、(1)一回の額が平均賃金の一日分の半額を超...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約締結に際しての労働条件の明示
・労働契約締結に際しての労働条件の明示 使用者は、労働契約を締結するに際して、労働条件を明示しなければならない(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。 (労働条件の明示) 労働基準法第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定め...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年8月号、労働法
ビジネス法務 2010年 08月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年8月号、労働法 高仲「就業規則改訂よりも素早く確実に、個別、同意書・合意書取得の活用術」 退職に際して今後紛争が見込まれる場合には、「特別慰労金」として解決金を支払って予め紛争を未然に防止したほうが良いとの記述があるが、賛成できない。 何か紛争がありそうな場合には金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年9月号、労働法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2013年9月号、労働法 「女性の活躍で変わる企業経営」と題して特集が組まれている。 池本「企業と子育てを考える~3年育休は評価できるか」 ・男女ともに短時間労働(1日6時間)を標準とし、時間外労働を免除する育児介護休暇法を実態として拡充すること、 ・保育園に入園できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ベースアップと定期昇給
ベースアップと定期昇給 ベースアップ(和製英語、ベア)とは、給与の基本給部分の昇給の額または率をいう。 ベースアップは全ての労働者の名目賃金を底上げするものである。企業の生産性・収益性の向上を労働者に分配するものである。 ベアはインフレ時期においては、物価上昇に合わせて、全ての労働者の賃金額を調整する機能を果たしていた。要約すると、物価上昇率に応じたベアの率が望ましいとされている...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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