高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策

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高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策

 

事業主に望まれること

 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。

 

1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度の導入

2.高年齢者の働きやすい職場づくり《高齢者のための職場づくりについて望まれること》

ア作業設備の改善 イ高年齢者の職域の拡大 ウ短時間勤務等の雇用形態の多様化をはじめとする雇用管理制度の改善などの取組み

参考:「高年齢者等職業安定対策基本方針」 (平成24年厚生労働省告示第559)

 

利用できる支援策

1.高年齢者雇用に関する助成金

・特定就職困難者雇用開発助成金

60歳以上の高年齢者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に助成を受けることができる。

・高年齢者雇用特別奨励金

65歳以上の高齢者を雇い入れた場合に受けることができる。

・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した場合に助成を受けることができる。

・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)

他企業の定年退職予定者を民間職業紹介所の紹介により失業を経ることなく受け入れた場合に助成を受けることができる。

 このほか、離職者の再就職の支援を民間の職業紹介事業者に委託して再就職させた場合に助成される 「労働移動支援助成金」 については、45歳以上の離職者について助成率が割増となった。

 

お問い合わせ先:

(特定就職困難者雇用開発助成金・試行雇用奨励金)

都道府県労働局 または ハローワーク

(高年齢者雇用安定助成金)

高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センター雇用支援課等(高齢・障害者雇用支援センター)

 

2.(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

(1)相談援助サービスお問い合わせ先:

同機構の地域障害者職業センター雇用支援課等(高齢・障害者雇用支援センター)

・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助

高年齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関して、人事・労務管理制度、賃金、退職金制度、職場の改善、就業規則の改正など、専門的・技術的な相談・助言が必要である場合、社会保険労務士、中小企業診断士など、実務的な知識や経験を有する専門家である「高年齢者雇用アドバイザー」に無料で相談することができる。

・企画立案サービス

高年齢者の雇用のための人事管理制度や職場改善等に関する具体案の作成を希望する場合、「高年齢者雇用アドバイザー」による作成の支援を受けることができる(必要経費の2分の1又は3分の2相当額が(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構によって負担される)。

・企業診断システム

高年齢者の雇用について、コンピュタシステムによる分析や診断を無料で受けることができる。

 

(2)高年齢者雇用の各種情報の提供

高年齢者雇用の好事例 高年齢者雇用のための職場改善事例

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