今日は、上記書籍のうち、労働保険料徴収法の部分を読みました。
一般事業の労災保険料は賃金に対して3%(事業主が全額負担)、雇用保険料は15.5%(労働者負担分は6%)です。
よく給料には消費税が課税されないといわれますが、労働者は賃金の6%もの隠れた税金を払っていることになります。
また、事業主は、給料に加えて、12.5%(労災保険料3%+雇用保険料15.5%-労働者負担分6%)も余計に負担があるわけです。
労働者は手取りの給料で考えるのに対して、事業主は社会保険料等込みの総額で考えますから、両者の思いが一致することは難しいですね。
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