
- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
納税義務者をあえて選択することもできるという話を紹介しました。
どんなときに選んだほうが良いかというと
・開業当初にすごく沢山の設備投資が必要
こんな事業を始める時です。
開業当初なので、資本金などの制限に引っかからなければ
消費税の納税義務は発生しないことになります。
しかし設備投資が沢山ある場合には
預かった消費税<支払った消費税
こんな状態になることもありえます。
であるなばら、消費税の申告をすることで払い過ぎた消費税分を
還付してもらうことができるのです。
そのためにはあえて消費税の課税事業者となることを選択する必要があります。
このコラムの執筆専門家

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