- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
「生産性向上設備投資促進税制」をご存知でしょうか。
「生産性向上設備投資促進税制」は、昨年6月14日に閣議決定された
「日本再興戦略」において掲げられた民間設備投資の目標
(年間約70兆円)を達成すべく、質の高い設備投資を後押しする
ために創設された税制です。
利用できる業種や企業規模に制限はなく、機械装置や器具備品
から建物、ソフトウエアまでの幅広い設備が対象となっております。
また税制措置としても即時償却又は最大5%の税額控除
(中小企業者にあっては最大10%)が適用できるなど、
今までに類を見ない大胆な税制となっております。
<以上:経済産業省公表の資料より抜粋>
この制度は、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを
目的とした「産業競争力強化法」(平成26年1月20日施行)
い基づく税制です。
産業競争力強化法が施行されて半年が経過し、
生産性向上設備投資促進税制の利用状況が経済産業省のHPで
公表されたので紹介します
生産性向上設備投資促進税制の概要につきましては
経済産業省から公表されている下記資料をご覧ください
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf
この税制には2種類あって
A型:最新設備で生産性を年間平均1%以上向上させる設備投資
を行った場合
B型:投資計画における投資利益率が年平均15%
以上(中小企業者等は5%以上)の設備投資を行った場合
上記2種類の設備投資を行った場合に、法人税の節税効果が
得られる税制です
この税制施行後半年経過後の利用状況は経済産業省の以下のURLで
詳細に公表されています
http://www.meti.go.jp/press/2014/07/20140718004/20140718004d.pdf
A型については、設備単位で簡易に証明書発行が可能であり、
発行件数は右肩上がりに増加しています。
平成26年6月末時点で発行件数は19,000件を超えています。
A型の内訳についても、機械装置はもちろんのこと、
器具備品や建物附属設備、ソフトウエアなど多岐に渡る種類の設
備について証明書が発行されています。
B型については、製造業のみならず、流通業やサービス業
といった非製造業にも広く活用されています。
また、確認書の発行を受けた中小企業者等の割合が全体の2/3
近くを占めるなど、中小企業者等にとっても利用しやすい
税制となっています。
今期下半期で設備投資を検討するにあたっては、この税制が
適用可能かどうか是非一度ご検討ください
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