- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
事務所の蛍光灯をLEDに取替えた場合の法人税法上の取扱いについて、
国税庁は、質疑応答事例をHPでアップしました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm
蛍光灯をLEDに取り替えた場合、
問題になるのは、修繕費として経費にできるのか、
資本的支出として資産計上すべきか、ということですね。
今回明らかになったのは、
蛍光灯をLEDに取り替えただけであれば、
“修繕費”ということです。
今回アップされた質疑応答事例では、
事務室の蛍光灯100本を全てLEDに取り替えるけれども、
証明器具自体の交換工事は行っていませんので、
器具自体を取り替える場合では
“建物附属設備”として資産計上すべきものと考えられます。
これは、固定資産の修理、改良等の支出のうち、
当該資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになる部分は
修繕費ではなく、資本的支出となるためです。
節電対策として蛍光灯をLEDに取り替えることを検討している
会社は多いのではないでしょうか?
消費電力も発熱も少なく、寿命が長いLEDに取り替えることは、
エアコン使用も含めた省エネ対策になるわけですね。
ちなみに、LEDへの交換が修繕費にならずに資本的支出として
建物附属設備になる場合には、環境関連投資促進税制を適用して、
特別償却ないし税額控除を選択することができるようです。
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