蛍光灯をLEDに取り替えるのは修繕費? - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
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蛍光灯をLEDに取り替えるのは修繕費?

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事務所の蛍光灯をLEDに取替えた場合の法人税法上の取扱いについて、

国税庁は、質疑応答事例をHPでアップしました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

 

蛍光灯をLEDに取り替えた場合、

問題になるのは、修繕費として経費にできるのか、

資本的支出として資産計上すべきか、ということですね。

 

今回明らかになったのは、

蛍光灯をLEDに取り替えただけであれば、

“修繕費”ということです。

 

今回アップされた質疑応答事例では、

事務室の蛍光灯100本を全てLEDに取り替えるけれども、

証明器具自体の交換工事は行っていませんので、

器具自体を取り替える場合では

“建物附属設備”として資産計上すべきものと考えられます。

 

これは、固定資産の修理、改良等の支出のうち、

当該資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになる部分は

修繕費ではなく、資本的支出となるためです。

 

節電対策として蛍光灯をLEDに取り替えることを検討している

会社は多いのではないでしょうか?

消費電力も発熱も少なく、寿命が長いLEDに取り替えることは、

エアコン使用も含めた省エネ対策になるわけですね。

 

ちなみに、LEDへの交換が修繕費にならずに資本的支出として

建物附属設備になる場合には、環境関連投資促進税制を適用して、

特別償却ないし税額控除を選択することができるようです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5454.htm

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