- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、消費税について。
納税義務や計算方法についてまとめると
・二年前の売上が1,000万円あると今年の納税義務が発生
(まだ未稼働の規定で一年前の前期というものもある)
・二年前の売上が5,000万円あると今年簡易課税は使えない
・課税事業者選択届出書を提出すると開業当初から納税義務が発生
こんな感じです。
売上で判断する関係の規定にはそれぞれ細かな補足がありますので
ご注意下さい。
実はもうひとつ納税義務について覚えておきたい点があります。
それは法人の資本金です。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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