資本金と納税義務 - 消費税 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

資本金と納税義務

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 消費税
経営 会計・税務

前回からの続き、消費税について。

納税義務や計算方法についてまとめると


・二年前の売上が1,000万円あると今年の納税義務が発生

(まだ未稼働の規定で一年前の前期というものもある)

・二年前の売上が5,000万円あると今年簡易課税は使えない

・課税事業者選択届出書を提出すると開業当初から納税義務が発生


こんな感じです。

売上で判断する関係の規定にはそれぞれ細かな補足がありますので

ご注意下さい。


実はもうひとつ納税義務について覚えておきたい点があります。

それは法人の資本金です。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

納税義務をあえて選択する 高橋 昌也 - 税理士(2012/03/31 01:00)

新しい納税義務判定 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/22 01:00)

事業を始めて五年目で初めて納税 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/21 01:00)

個人と法人はあくまで別人格 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/20 01:00)

過去の売上がないと 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/18 01:00)