
- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
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- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
個人事業を途中で法人にした場合の消費税納税義務について。
昨日上げた例だと、開業して一年目には売上が1,000万円を超えました。
これによって三年目には納税義務が生じることになります。
そこで対策として二年目の11月に法人成りを行いました。
ここでミソなのは個人と法人はあくまで別人格というところです。
つまり法人成りした時点で個人事業とは別のものと判断されます。
従ってこの場合、実質的に事業を始めて三年目になっても
法人にとっては一年目なので過去の売上が存在しないことになります。
つまり納税義務判定が一度白紙に戻るのです。
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