- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
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前回からの続き、中小企業の節税策について。
法人設立時の注意点について取り上げています。
次は資本金の設定額です。
昔は株式会社にするには資本金が1,000万円必要でした。
しかしいまではそのような下限もありません。
そしてこの資本金額の設定によって、法人開設当初において
消費税の納税義務判定が行われていることを知らない方が
かなりいらっしゃいます。
簡単にいうと、資本金が1,000万円ある場合、法人を作って
すぐに消費税を納める義務が生じます。
1,000万円未満の場合、うまくすると最初の二年間くらいは
消費税を納めなくてもよくなることがあります。
ですので基本的に資本金の額は1,000万円よりも少なく
しておくことをオススメします。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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