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法人の資本金に注意

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前回からの続き、個人と法人の課税について。

法人成りによって消費税の納税義務判定が一度リセットされる

方法について取り上げています。

次に注意しなければならないのは法人設立時の資本金です。


実は資本金が1,000万円ある場合、法人設立当初から

納税義務はまぬがれないという特例があります。

個人事業主から法人になって一度リセットが…と思ったら

資本金が1,000万円あった時点でその論法は通じません。


昨今では法人の資本金に制限がありません。

ですので、法人を作る時にはできれば資本金を1,000万円未満に

して頂くことを強く推奨させて頂きます。

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