- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
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前回からの続き、個人と法人の課税について。
法人成りによって消費税の納税義務判定が一度リセットされる
方法について取り上げています。
次に注意しなければならないのは法人設立時の資本金です。
実は資本金が1,000万円ある場合、法人設立当初から
納税義務はまぬがれないという特例があります。
個人事業主から法人になって一度リセットが…と思ったら
資本金が1,000万円あった時点でその論法は通じません。
昨今では法人の資本金に制限がありません。
ですので、法人を作る時にはできれば資本金を1,000万円未満に
して頂くことを強く推奨させて頂きます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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