- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
動きのなかった税調が昨日、2月10日以来約2ヶ月ぶりに開催された。
東日本大震災への税制上の対応が議論されたが、具体的には、
以下の項目が検討されている。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html
(所得税)
1雑損控除の特例(22年度分に遡及適用、繰越を3年から5年に延長)
2災害減免法による所得税の減免措置の前年分適用の特例
(22年度分に遡及適用)
3被災事業用資産の損失の特例(22年度分の必要経費に算入、
21年度分の繰戻還付に適用、繰越を3年から5年に延長)
4住宅ローン減税の適用の特例
(居住用住宅が滅失等しても24年度以降も継続適用)
5財形住宅・年金貯蓄の目的外払戻し非課税(利子等の非課税)
6大震災関連寄付に係る寄附金控除の拡充
(控除可能限度額を総所得の40%から80%に拡充)
(法人税)
1震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
(平成24年3月10日までに終了する事業年度における欠損金額のうち、
震災損失金額があるときは、その全額を2年間まで遡って繰戻還付)
2利子・配当等に係る源泉所得税額の還付
(平成24年3月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の
中間申告により、震災損失金額の範囲内で、控除しきれない
利子・配当等に係る源泉所得税額を還付)
3被災代替資産等の特別償却
(平成28年3月31日までの間に被災した資産の代替として取得する資産、
被災区域内において取得する資産について、特別償却)
4特定の資産の買換えの場合の課税の特例
(平成28年3月31日までの間に被災区域内の土地等を譲渡し、
国内にある土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合、
圧縮記帳による課税の繰延べ)
5買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長(一定要件の下2年間延長)
特に注目したいのは、所得税では、震災被害により生じた震災損失を
先日申告期限であったばかりの平成22年度所得税確定申告にさかのぼり、
更正の請求をすれば、雑損控除や必要経費に算入して、結果として
払いすぎになる税金を還付する、という改正の方向性です。
法人税においても、2年前までさかのぼるのはいいですね。
法人税は赤字法人が多いだけに、対象外が多いかもしれませんが。
住宅ローン控除は居住世宅地に対する税額控除であるため、居住要件が
ありますが、今回の大震災は、津波で何もかも失った方も多く、
建物が無くなっても、住宅ローン控除の継続適用を認めるようです。
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