東日本大震災への税制上の対応(1、所得税・法人税) - 顧問税理士・会計士 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

東日本大震災への税制上の対応(1、所得税・法人税)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 顧問税理士・会計士
税制改正 平成23年度税制改正

動きのなかった税調が昨日、2月10日以来約2ヶ月ぶりに開催された。

東日本大震災への税制上の対応が議論されたが、具体的には、

以下の項目が検討されている。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html

 

(所得税)

1雑損控除の特例(22年度分に遡及適用、繰越を3年から5年に延長)

2災害減免法による所得税の減免措置の前年分適用の特例

(22年度分に遡及適用)

3被災事業用資産の損失の特例(22年度分の必要経費に算入、

21年度分の繰戻還付に適用、繰越を3年から5年に延長)

4住宅ローン減税の適用の特例

(居住用住宅が滅失等しても24年度以降も継続適用)

5財形住宅・年金貯蓄の目的外払戻し非課税(利子等の非課税)

6大震災関連寄付に係る寄附金控除の拡充

(控除可能限度額を総所得の40%から80%に拡充)

(法人税)

1震災損失の繰戻しによる法人税額の還付

(平成24年3月10日までに終了する事業年度における欠損金額のうち、

震災損失金額があるときは、その全額を2年間まで遡って繰戻還付)

2利子・配当等に係る源泉所得税額の還付

(平成24年3月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の

中間申告により、震災損失金額の範囲内で、控除しきれない

利子・配当等に係る源泉所得税額を還付)

3被災代替資産等の特別償却

(平成28年3月31日までの間に被災した資産の代替として取得する資産、

被災区域内において取得する資産について、特別償却)

4特定の資産の買換えの場合の課税の特例

(平成28年3月31日までの間に被災区域内の土地等を譲渡し、

国内にある土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合、

圧縮記帳による課税の繰延べ)

5買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長(一定要件の下2年間延長)

 

特に注目したいのは、所得税では、震災被害により生じた震災損失を

先日申告期限であったばかりの平成22年度所得税確定申告にさかのぼり、

更正の請求をすれば、雑損控除や必要経費に算入して、結果として

払いすぎになる税金を還付する、という改正の方向性です。

法人税においても、2年前までさかのぼるのはいいですね。

法人税は赤字法人が多いだけに、対象外が多いかもしれませんが。

 

住宅ローン控除は居住世宅地に対する税額控除であるため、居住要件が

ありますが、今回の大震災は、津波で何もかも失った方も多く、

建物が無くなっても、住宅ローン控除の継続適用を認めるようです。

このコラムに類似したコラム

税制全体の動向 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/28 07:00)

控除の限界を知る 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/17 01:00)

所得を対象とする税金 高橋 昌也 - 税理士(2012/04/06 01:00)

【外国人と税編-10:帰国後に外国人に支払う賞与の税金】 近江 清秀 - 税理士(2013/09/09 08:00)