- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
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前回からの続き、個人と法人の課税について。
消費税の納税義務判定を理解して個人から法人への移行をします。
ただし、この方法は以前に比べると大分意味が薄くなりました。
それはつい最近から始まった新しい納税義務判定です。
これまでは判定基準が
・二年前の売上
だけだったのが
・一年前前期の売上
も加わったことです。
これにより、開始当初からぼちぼちの売上が出るような商売の場合、
開業して次の年にはもう消費税の納税義務が生じることになります。
法人成りを駆使しても、逃げられるのは最長で2年間です。
元々4年間逃げられたのが長すぎた、とも言えますが。
中小事業の開業に当たって、消費税はこれまで以上に重要な意味を持ってきます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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