課税仕入れ等の3区分の分け方 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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課税仕入れ等の3区分の分け方

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消費税 仕入税額控除

消費税の課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式により仕入税額控除の計算を行う時は、課税仕入れ等の税額を次の3つに区分します。

1.課税売上にのみに対応するもの(課のみ)

2.課税売上と非課税売上に共通対応するもの(共通)

3.非課税売上にのみに対応するもの(非のみ)

3区分の判定時期

3区分の判定時期は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、課のみ、共通、非のみを判定します。課税仕入れ等を行った日で3区分のどれに所属するのか不明な場合には、課税期間の末の状況により区分することも認められます。

会計の売上と売上原価の対応のように、その課税期間の売上と紐付ける必要はありません。売上は翌期になったとしても、課税仕入れ等を行った日又は課税期間の末日の状況により、課のみ、共通、非のみを判定します。

よくある間違い 非課税仕入との混同

非課税仕入と非課税売上のみに対応するものとを混同しないようにして下さい。非課税仕入は、この3区分とは関係ありません。非課税仕入には消費税が課税されていないため、仕入税額控除はできません。

非課税売上のみに対応とは、例えば土地の売却(非課税売上になります)のために、不動産屋さんに仲介手数料を支払った(課税仕入れになります。)場合のように消費税が課税されている課税仕入れ等しか、非課税売上のみ対応とはなりません。


3区分の具体例

課税売上のみに対応するもの

1.そのまま他に譲渡される課税対象資産を購入した場合

2.課税対象資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、機械装置などを購入した場合

3.課税対象資産にかかる倉庫料、運送費、広告宣伝費などを購入した場合

4.課税対象資産にかかる販売促進等のために得意先に配付する試供品、試作品等を購入した場合等

課税売上のみに対応ということで売上原価をイメージされるかもしれませんが、売上原価だけでなく、課税売上をあげるために必要な経費全般が含まれます。ただし、課税売上をあげるため「のみ」に必要な経費という限定はあります。

非課税売上のみに対応するもの

1.土地の売却につき要した仲介手数料

2.販売用土地の造成費支出

3.保険診療のために必要な医薬品、医療器具等の仕入

4.有価証券の売却につき要した売買委託手数料等

こちらは逆に非課税売上をあげるために「のみ」必要な経費が該当します。

課税売上と非課税売上に共通対応するもの

課のみ、非のみに該当しない課税仕入れ等が共通対応となります。共通対応となってしまうものの例として管理部門の事務所家賃、水道光熱費、税理士費用などが該当します。

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