おはようございます、今日は樽酒の日です。
年末年始は、結構日本酒もいただきました・・・美味しかったなぁ。
固定資産についてお話をしています。
税金が課される際の評価方法について、色々と議論がおこっている点を紹介しました。
順序的には、本来逆なのですが・・・
ここで路線価と固定資産税評価額について簡単に触れておきます。
路線価に関する報道は、毎年決まった時期に出るので、なんとなく注目されている方も多いかと思います。
すごく簡単に説明をすると「相続税の課税時における財産評価の基準となる地価」です。
一方、固定資産税評価額は文字通り「固定資産税を課税する際に用いる評価額」です。
三年に一度、評価替えという手続きを通じて土地や建物の評価額が見直されます。
この2つの評価基準ですが、実際の取引価額に比べると低めに設定されている、と言われています。
路線価で0.8倍、固定資産税評価額は0.7倍くらいが相場といわれています。
あまりに課税が強くなりすぎないように、少し評価を低めてあるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
土地の所有に対する税金 高橋 昌也 - 税理士(2023/02/15 08:00)
償却資産税の特例 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/21 07:00)
申告漏れや二重課税にご注意を 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/20 07:00)
事例その2:電気工事 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/19 07:00)
申告義務がある人はだれ? 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/18 07:00)