おはようございます、今日は都バスの日です。
むかしはバス会社も結構簡単に開業できたそうですね。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税の課税対象について、内装工事を事例に説明をしています。
建物の所有者とテナントの経営者が別の場合、店舗の内装工事は償却資産税の課税対象になります。
このとき、申告をすべき人が誰なのか?についてもしっかりと覚えておきましょう。
店舗の経営者、つまり所有者はテナントを借りている人です。
当然ながら、内装工事も店舗経営者が固定資産として計上しています。
したがって、内装工事を行った店舗経営者が、償却資産税について申告をしなければなりません。
一方、なんども繰り返して恐縮ですが、建物の固定資産税は賦課課税方式です。
建物の所有者は、行政から通知される固定資産税を納税する必要があります。
店舗経営者としては、建物が自分のものでないため、内装工事だけに課税されるという印象を持っていない人が多いようです。
そのため、開店のために内装工事を行ったにも関わらず、償却資産税の申告をしていないケースも相当数あるように思われます。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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