おはようございます、今日は海外団体旅行の日です。
最後に海外へ行ったのは、もう20年くらい前かな・・・
固定資産についてお話をしています。
償却資産税の課税対象について、電気工事を事例に説明をしています。
昨日の例でもわかるように、建物や建物附属設備の課税判定は、すごく面倒です。
広い意味では「電気工事」であっても、建物本体に含まれるのか、別個のものなのかは個別判断が必要です。
例えば館内放送用のスピーカーやLAN設備の場合、なんとなく別個のものであることは想像ができるかと思います。
またこれらの設備に関しては、電気工事というよりも「器具備品」の中に入りそうな感じもします。
そもそも会計処理において「建物附属設備」が適当なのか、あるいは「器具備品」にすべきなのかで迷うべきなのですね。
(器具備品であれば、償却資産税の課税対象である点は迷いがありません)
償却資産税については
・認識不足による申告漏れ
・過剰に申告をしてしまったことによる固定資産税と償却資産税の二重課税
このどちらも頻発している、と言われています。
申告漏れも二重課税も、当然ながら放置してはいけない状況です。
償却資産税の申告は、ちょうど1月末日が期限です。
あらためて自社の所有物について確認し、おかしな申告になっていないか確認をしてみてください。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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