おはようございます、今日は世界テレビ・デーです。
最近は子供と刑事ドラマとか観るくらいでしょうか。
設備投資とその周辺事情についてお話をしています。
固定資産に該当するものは10万円以上して1年以上使用できるものだと説明しました。
ここで注意が必要なのが修繕です。
修繕は、何かの機械や設備を使い続けているとどうしても出てきます。
そして修繕というのは、それなりにお金がかかることが多いものです。
修繕費の取り扱いですが、基本的には
・原状回復のためのもの
これは資産に該当しません。
古くなったり故障したりしたものを、単に元の状態に戻すためのものだからです。
・機能追加のもの
たまに、修繕という名前で新しい機能を追加することがあります。
この場合、新機能追加についていえば新しく固定資産を購入したものとして考えます。
建物に新しい階段を取り付けた、機械に新しい装置を付けた、ソフトウェアの新機能増設などが該当するでしょうか。
修繕があったときには、原状回復なのか新機能追加なのか注意をしましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
設備投資と費用、支出の関係 高橋 昌也 - 税理士(2017/11/18 07:00)
工業会からの証明書が出るかどうか 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/26 07:00)
年末近くの設備投資は要注意 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/24 07:00)
先端設備等導入計画 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/22 07:00)
償却資産税の特例 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/21 07:00)