おはようございます、今日は郵便制度施行記念日です。
郵便物の量は年々減少し、宅配は増え続けているようです。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税の特例である先端設備等導入計画について説明を続けています。
認定を受けるまでの期限が、よりシビアに設定されていることが本制度の大きな特徴です。
なんで経営力向上計画と考え方が異なるのかな~と個人的には思うのですが・・・
ちなみに、償却資産税ですが、各年1月1日時点において保有していた固定資産が課税対象となります。
そして、本制度の特例を適用したい場合、1月1日時点ですでに認定が取れている必要があります。
そもそもが設備導入前の認定が必要なので、それに間に合っていれば問題はないのですが・・・
この「認定を受けるまでの期限」と「課税実施日」について考えると、年末近くの設備投資は慌ただしいことがわかります。
秋口くらいに計画書を作り、申請をして、認定を受け、その後に年末ギリギリで設備導入があり・・・
という流れをみると、どことなく忙しない様子が感じられるのではないでしょうか。
設備投資は、税の特例のみを考えて導入を決めるようなものではありません。
しかし、こと特例ありきで考える場合、導入の時期についても事前の検討は大切だったりします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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