おはようございます、今日は文化財防火デーです。
地元川崎市では、台風による水害での文化財被害もありました・・・難しいですね。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税の特例である先端設備等導入計画について、注意点を確認しています。
対象となる資産については、昨日紹介をしました。
もう一つ、この特例の適用を受けるためには、工業会から先端性に関する証明書を取得する必要があります。
実際には、導入を決めた時点でメーカーに証明書の発行を依頼すると、メーカーが工業会から取得をします。
その後、メーカーから導入企業に証明書が手渡される形です。
個人的な見解ですが・・・
この証明書ですが、機械装置については高い確率で発行がされています。
しかし、器具備品やソフトウェア、建物附属設備については、発行の難易度が結構高いように感じています。
製造業を営んでいる企業において、機械装置を導入するのであれば、本制度は非常に使い勝手が良いものです。
一方、それ以外の設備については証明書の取得がネックになる仕組みでもあります。
経営力向上計画の場合、証明書が出ない場合でも対処方法はあるのですが・・・
先端設備等導入計画については、いまのところ他の手段がない状態です。
その点も踏まえて、適用について検討をするべきかと。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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