おはようございます、今日は台風襲来の日です。
今年は結構早めから台風が来ていましたね・・・
事業承継についてお話をしています。
生前贈与を活用しようとするときにおける贈与税の問題について確認しています。
贈与税の税率はそれなりに高い。
ただし、それではまったく使い物にならないのか?ということそんなこともなく。
実は贈与税には、基礎控除額と呼ばれるものが用意されています。
一年辺り、110万円までの贈与については、税金が課されないことが決まっています。
つまり、後継者候補の方に毎年少しずつ株式を贈与していく形を取れるとすれば、一年で110万円、10年なら1,100万円分の株式を無料で、かつ無税で贈与することが可能です。
というわけで、なんだか便利な仕組みに思える・・・のですが、実は色々と課題も多い仕組みです。
金額的な問題と、時間的な問題が混在しています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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