おはようございます、今日はくるみの日です。
くるみ入りの柚餅子を食べたことがありますが、美味かったなぁ・・・
事業承継についてお話をしています。
特に自社株式を念頭に、生前贈与による移転の仕組みと課題について確認をしました。
次に生前における売却を検討してみます。
現在の社長さんから後継者候補に対して、自社株式を売却するのですね。
贈与のときには
・現社長から後継者に株式を無料であげる
→後継者が得をしたことになるので、後継者が贈与税を支払う
という枠組みでした。
コレに対して、売却の場合には
・現社長が後継者に対して株式を売却する
→後継者から現社長に対して代金を支払うことになる
→現社長が株式を売却したことで儲け(所得)が出た場合、所得税を支払う
という枠組みになります。
贈与の時には後継者が税を負担したのに対して、売却のときは現社長に課税が生じます。
ここでまず課題となるのは現預金残高です。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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