おはようございます、今日はJRAによる中央競馬が初開催された日です。
競馬場も、馬券場も経験がないなぁ・・・
事業承継についてお話をしています。
生前贈与による自社株式の移転について、その障壁となる贈与税のことを確認しています。
贈与税の税率ですが、一番低いところでは10%、高いところでは55%に到達します。
相続税と贈与税は同じグループの税金で、相続税についても最高税率は同じように設定されています。
ただし、最高税率に到達する金額が大分異なります。
相続税は6億円という相当な高額まで達したときに最高税率となるのに対し、贈与税は3,000万円の時点で最高税率に到達します。
これは、贈与税が相続税の補完税だという性質にもよります。
「人が亡くなって相続が行われると相続税が出てくる。」
「であれば、生きている内に渡してしまえば相続税は出ない!」
このような論法について
「いや、生前に贈与をした場合にも税金はかかるようにしてありますよ」
「あまり生前贈与を濫用されると好ましくないので、それなりに税率を高くしておきますからね」
という、やや拘束的、懲罰的な性格を持っているのが贈与税の特徴です。
その結果、贈与による税金は非常に高負担となるのが実情です。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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