新生活が良きものとなりますよう。
所得税の基礎について。
日常的な所得の多くが総合課税という枠組みで課税されることまで確認しました。
次は非日常的な所得、まずは代表格である譲渡所得から。
総合課税に含まれない分離課税の多くは、この譲渡所得という分類から出てきます。
譲渡というくらいですから、何か自分の持ち物を売ってお金を得て、儲けが出た時に課税されるという仕組みです。
…自分の持っているものを売るのなら、商売と何が違うのか?という点が疑問です。
これを一言でまとめると
・商売としてやっているかどうか
につきます。
例えば不動産売買を商売にしている人がやるのと、サラリーマンが自分の持ち家を売るのとでは意味合いが異なるでしょう。
前者は事業所得(雑所得であることもあります)、後者は譲渡所得です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/20 07:00)
不動産の売買は分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/04 07:00)
総合課税と分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2014/03/25 07:00)
分離課税の意義をどう考えるか 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/23 07:00)
ぶっちぎりの高額所得者に適用されることが多い 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/21 07:00)