損益通算:儲けと損失で相殺 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

損益通算:儲けと損失で相殺

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務
おはようございます、多くの方が年度末を迎えているかと思います。
年度というのも不思議な考え方ですね。

所得税の基礎について。
日常的な所得には総合課税が適用され、その上で超過累進税率を使うという話をしました。
今日は総合課税の特徴としてもう一点、損益通算を確認します。

要は儲けと損失の相殺です。

自営業の方で△50の損失を出した。
給与で80の儲けを出した。

この時に事業の△50と給与の+80を相殺するよ、というのが損益通算です。
総合課税の計算上、足し算をするときにそんなこともやります。


と、ここまで総合課税のお話をしてきました。
改めて、非日常系の多くが該当する分離課税について取り上げます。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

非日常系と分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2014/03/27 07:00)

所得の性質を考えて分離する 高橋 昌也 - 税理士(2014/03/26 07:00)

総合課税と分離課税 高橋 昌也 - 税理士(2014/03/25 07:00)

分離課税の意義をどう考えるか 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/23 07:00)

ぶっちぎりの高額所得者に適用されることが多い 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/21 07:00)