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遺産分割はいつまでに?

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相続税・贈与税の基礎知識

皆様、こんにちは。

 

先日の金環日食は御覧になりましたか?

 

私共の事務所のある新宿では曇りがちで厳しい空模様でしたが、テレビで見る金環日食はきれいでしたね。次回、東京で見る事ができる金環日食は約300年後とのこと…。

「何よりの相続対策」である「亡くならない事」を実践してみる事が出来れば良いのですが(笑)

 

さて、ゴールデンウィーク中に当事務所が移転したり、同じ時期にあちらこちらでセミナーのご依頼を頂戴したりと、しばらく業務がバタバタしておりましたが、ここへきてようやく落ち着きを見せ始めました。

コラムもしばらくぶりですが、また情報発信をしていければと考えております。

 

さて、私共の事務所には遺言にまつわるご相談もたくさんいただいております。

その中でよくいただくご質問のひとつに、「遺産分割はいつまでに終わらせないといけないの?」「遺産分割が終わっていないと罰則があるの?」というものや、似たようなご質問で「名義変更はいつまでにしないといけないの?」「名義変更が終わっていないと罰則があるの?」といったご質問があります。

 

結論は簡単です。

 

遺産分割協議には「いついつまでに終わらせなければならない」という規定はありません。

相続開始後であれば、遺言書などで遺産分割禁止期間や分割方法等が定められていない限り、いつでも自由に遺産分割協議が行えます。

もちろん、遺産分割協議が終了しないからといって罰則も設けられていません。

 

但し、相続税の観点から考えますと、遺産分割協議が終了していないと相続税を安くするための数々の特典が受けられませんので、なるべくは相続税の申告期限内までに遺産分割協議を終わらせたいものです。

 

私のコラムでは前回に「遺言書の基礎知識」として2回にわたってお届けしましたが、次回から「遺言書の応用知識」と致しまして数回にわたって先程の名義変更の件等も含めてお届けしたいと思います。

どうぞお楽しみに。

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(東京都 / 税理士)
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士

不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

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