「遺言書」を含むコラム・事例
515件が該当しました
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霧島神宮、和気神社、龍馬公園に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 7月初旬に行った、鹿児島県鹿屋市での「エンディングノート作成セミナー」の前々日に、鹿児島神宮を参拝したのち、いわさきバスの定期観光バスBコース(午後):りょうまコースにて、塩浸温泉(龍馬公園)、和気神社、犬飼の滝、霧島神宮に行ってきました。 塩浸温泉(龍馬公園)は、龍馬とおりょうさんが新婚旅行で訪ねた地で、ここの温泉に入ったのだとか。 公園かと思った...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
霧島神宮、高千穂河原、天の逆鉾、吾平山上陵に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 7月初旬に行った、鹿児島県鹿屋市での「エンディングノート作成セミナー」にのため訪れた鹿児島で、神社めぐりをしてきました。 昨日は、鹿児島神宮、和気神社などを参拝し、今日は宿泊したいわさきホテルから出発する定期観光バスAコース(午前):こうげんコースで観光したのち、鹿児島空港へ戻り、鹿屋市へ向かいます。 雨と天気で霧が出てきた霧島神宮。さすが”霧島”...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
鹿児島神宮、卑弥呼神社、石體神社、嘉例川駅に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 鹿児島県鹿屋市で行うセミナーの前々日に鹿児島神宮に行ってきました。 鹿児島空港から隼人駅行のバスで40分、鹿児島神宮前で下車し、そこから5分程度歩いたところに鹿児島神宮がありました。 鹿児島神宮入り口と御本殿↓ 参拝したあと、川沿いに5分程度歩いた場所にある卑弥呼神社と石體神社があるというのでこちらも参拝。 卑弥呼神社には井戸があり、おそらく...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
大家さんから大家業へ
先般用事があって税務署に行ったときにふとみたポスターに目がいきました。 内容は個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が”拡大”されるということでしたが、よく読むと事業取得、山林所得そして不動産取得を行う方”すべて”が対象になるそうであります。 私は税のほうの専門ではないのですが不動産鑑定業務で不動産の収支について調査すること...(続きを読む)
- 田井 能久
- (不動産鑑定士)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が17ヶ月で34,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が、17ヶ月で10刷の34,000部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者など...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
資産家には資産家の悩みが・・・
資産家には資産家の悩みが・・・ 当社が顧問として関与させていただいているあるお客様(大家さん)。 数年前、将来発生する『相続』に備えての様々な準備をしました。 アパートローン借換え・リフォームなどなど・・・ その一つに『遺言書作成』のお手伝いがありました。 当然、私は遺言のプロではないので、信頼する司法書士さんをご紹介しました。 司法書士事務所 ワン・プラス・ワン の小林彰さん 懇切丁寧...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
遺言書をのこしましょう
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。 遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。 相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いに...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書が見つかった時の対応
亡くなった方(被相続人)の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。 しかしながら、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。 遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。 これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するも...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
資産家には資産家の悩み・・・
当社が顧問として関与させていただいているあるお客様(大家さん)。 数年前、将来発生する『相続』に備えての様々な準備をしました。 アパートローン借換え・リフォームなどなど・・・ その一つに『遺言書作成』のお手伝いがありました。 当然、私は遺言のプロではないので、信頼する司法書士さんをご紹介しました。 司法書士事務所 ワン・プラス・ワン の小林彰さん http://44s4-kobayashi.c...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
月刊誌:共済と保険7月号に執筆しました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 一般社団法人日本共済協会の月刊誌「共済と保険」の7月号に執筆しました。 2008年からサイバー犯罪、悪質商法などの執筆をしているのですが、今回の連載は「老い支度」や「終活」や「相続」に焦点を当てた内容で執筆していきます。 7月号は、 老い支度とエンディング(その5)「もしものときに困ること~危篤のとき(2)費用について」を執筆しました。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
三重県四日市市でシニア向けセミナー講演講師を行ってきました
2013年6月21日(金)に三重県四日市市でシニア向けセミナー「老い支度~自分や家族が困らないためにしておきたい準備」を行ってきました。 募集初日で定員に達っしたそうで、大勢の人が受講していらっしゃいました。 老後にむけての準備は、財産対策だけではありません。 準備や対策は、ほんの些細なこともあります。しかしその些細なことが実は大切だったりすることもあります。 行わなければならないこと...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
平成23年2月22日最高裁判決より Aは平成5年2月17日に、”Aの子供である、Bに全額相続させる”との公正証書遺言書を作成。仮に、Aが亡くなった場合相続人は、配偶者・B・Cの3人。 ところが、Bが平成18年6月21日に突然亡くなってしまった。 また、あとを追うようにAも同年9月23日亡くなった。 Bの子供(孫)たちが遺言が自分たちに代襲されるはずだとして訴訟。 このようなケースで、Aが作成し...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
伊勢神宮参り(1)二見輿玉神社と夫婦岩
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 「老い支度」のセミナー講演で三重県四日市市に行ったため、足をのばして伊勢神宮巡りをしてきました。 講演前日には鳥羽へ行き、神明神社(石神さん)と伊雑宮を参拝、講演当日終了後には、椿大神社と能褒野神社へ、そしてその翌日に伊勢神宮へ行ってきました。 まずは、宇治山田で大阪の友人3人と待ち合わせをし、タクシーに乗って二見輿玉神社へ。 15分程度乗って3,0...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
三重県鳥羽市の神明神社(石神さん)と伊雑宮を参拝してきました
ファイナンシャルプランナー明石久美です。 明日三重県四日市で行われる老い支度セミナーのため、前日入りする時間を早め、三重県鳥羽市の神明神社(石神さん)と伊雑宮に行ってきました。 石神さんは、女性の願いをひとつ叶えてくれるといわれているため、鳥羽から出るバスの車内は、女性のみ。 40分電車にゆられ、バスを降りて約7分で神明神社(石神さん)に到着。 こじんまりしているため、本殿、長寿の館、石神さん...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が15ヶ月で31,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が、15ヶ月で9刷の31,000部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
10-1書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 2013年6月4日の第1回目は、「自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書作成も司法書士へ
司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。 相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。 また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など 家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。 遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には 司法書士にご相談いただくことも多くありました。 被相続人(亡くなられた方)が...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「家族に迷惑をかけないための老後準備」セミナー講師を行ってきました|千葉県流山市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 千葉県流山市が行っているシニア大学「流山ゆうゆう大学」で120分の講座を行ってきました。 テーマは「家族に迷惑をかけないための老後準備」です。 今回は、5か所の公民館のうちの1か所目で、50人強の方がいらっしゃいました。 皆さん和気あいあいとした雰囲気でしたので、多くの質問に答えてもらったり、ときには笑いも交えながらの講座でした。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか?
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。 検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 本件に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
一度作成した遺言を撤回することはできますか?
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前に作成した遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言の方式が異なっても構いません。 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。 遺言者が故意に遺言書を破棄した...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「話」をするうえでのマナー
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 人前で話をしたり、話を聞いたりすることが多いせいか、「話をする」という事に関して考えさせられる機会が良くあります。 電車やお店など不特定多数の人が利用する場や、大勢の前で各人が発言するような場にいて思うことがあります。 それは「声の大きさ」と「話の長さ」です。 数人集まった女子高生・女子大生に出会うと、なんだかただ大きな声で主張し、誰...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
成年後見人は遺言できますか?
成年被後見人は事理を弁識する能力を一時回復した場合には遺言をすることが可能です。事理を弁識する能力を回復していない状態では遺言はできません。遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していることが必要だからです。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思能力のことです。 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければなりま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
在船者の遺言とは何ですか?
在船者の遺言とは、船舶中に在る者によって、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成される遺言です。 遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。 本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
伝染病隔離者の遺言とは何ですか?
伝染病隔離者の遺言とは、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者によって、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって作成される遺言です。 遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。 本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合はどうなりますか?
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合は、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
秘密証書遺言とは何ですか?
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を封印して公証人等に提出することによって、遺言の存在自体は明らかにするが、遺言の内容については秘密にしたままにする遺言です。 秘密証書によって遺言をするには、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続人になることができないにはどのような場合ですか?
次に掲げる者は、相続人となることができません。これを相続人の欠格事由といいます。 1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
13ヶ月で27,500冊『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が13ヶ月で8刷の27,500部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ですが、セミナーを受講してくださった方や、執筆した記事を見てくださった方などが、わざわざ取り寄せしてくださったり、PHP研究所のホームページか...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
エンディングノートの書き方セミナーを行ってきました|千葉県柏市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 今日は、柏市にある麗澤大学で、エンディングノートの書き方の講座を行ってきました。 老後準備、遺言書、成年後見、年金、税金、相続手続き、葬儀、お墓など10回講座の1コマです。 自宅にあるエンディングノート数十冊を持参し、皆さんに色々なエンディングノートがあるのを確認してもらったのち、注意点を中心にお話してきました。 「きっかけ」は大切だ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
ビジネスマナー講座を行ってきました|東京都
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 普段は行わないテーマですが、知り合いから頼まれて、ビジネスマナー講座を行ってきました。 ビジネスマナーは、頭で考えていても仕方がないので、実践あるのみ。 悩んで迷って考えることが大切なので、バシバシ名指しで答えてもらいました。 間違えることが大切。 間違えたからこそ覚える。 しかも、知らずに恥をかくよりも、今恥をかいたほうがよっぽ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税の改正とマンション購入時の減税制度の使い方
住宅ローン減税にも、利用方法があります。 人によっては、7~8ケタの単位で、大きく損得が開くことになるかもしれません。 これから、・住宅ローンを利用しようとされる方 ・借換を検討中の方 ・相続等が発生または遺言書の作成を考えられている方 などなど は、一度当事務所に相談にこられることをオススメいたします。 どのような改正になるかというと、 住宅ローン減税が拡充され、適...(続きを読む)
- 南 博人
- (不動産コンサルタント)
相続対策の講座の講師を行ってきました|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 土曜日に、東京都内で相続対策研修講座の講師を5時間行ってきました。 相続といっても生前対策もあれば、死後の相続手続きもあります。 これからの自分の人生のことや、身辺整理、そして死後した後に家族が困らないような対策は、早めに行っておかなければなりません。 とはいえ、相続対策というと税金対策や土地対策など難しそうなことを行うように思う...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続問題についてご相談ください。
当事務所では相続問題において、すでに紛争になっている場合の遺産分割協議から、紛争予防のための遺言書作成まで幅広く対応しております。 相続問題は、相続人間で感情的対立が発生しやすく当事者同士の話合いでは解決が困難なケースが多いといえます。このような場合、お客様のお話をよく聞いて、共に対応策を考えることが重要になります。当事務所ではお客様の話をよく聞き、気持ちをよく理解して、お客様の目線に立ってその...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
千葉県柏市の麗澤大学で「老い支度・終活」講座が開講されました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 千葉県柏市にある麗澤大学で、生涯学習の10回講座が開講されました。 『老い支度・終活のための基礎講座』ということで、エンディングノート、遺言、葬儀、お墓、成年後見、税金、年金、相続手続きなどの内容です。 受講目的を聞いたら、 ・身内に不幸があったときに大変な思いをしたから、自分のときは子供が大変な思いをしないように。 ・親の葬儀の...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続登記に必要な戸籍の範囲
相続登記をするときには、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがあります。遺産分割協議による場合、法定相続による場合の相続登記では、相続人の全員が誰であるかを戸籍謄本などにより明らかにしなければならないからです。 被相続人の子供が相続人となるときには、それほど難しい調査は必要ないかもしれませんが、直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となる場合には、非常にたくさんの戸籍...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(3)
3.法定相続による相続登記 相続人が2名以上いて、その法定相続分どおりに不動産を相続するときは、法定相続による相続登記をします。 法律上の権利どおりに登記をするわけですから、被相続人の意思を確認するための遺言書も、相続人全員の合意があったことを確認するための遺産分割協議書も不要であり、手続き的にはもっとも簡単な相続登記であるといえます。 なお、相続人が1名のみのときも法定相続による相続登記を...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(2)
2.遺産分割による相続登記 次の2つに当てはまる場合には、遺産分割協議による相続登記をします。 (1) 被相続人が遺言書を作成していない。 (2) 相続人が2名以上いて、その法定相続分と異なる割合で遺産を分ける。 なお、法定相続分と異なるというのは、割合が異なる他に、相続人中の1名が単独で不動産を相続する場合も含みます。 遺産分割協議による相続登記をするためには、相続人による遺産分割につい...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(1)
不動産の相続登記(名義変更手続き)には、大きくわけて3つのパターンがあります。遺言による場合、遺産分割による場合、法定相続による場合です。このコラムでは、どのパターンに当てはまるのかの判断、そして、登記手続きをするにあたり何が必要かについて解説します。 1.遺言による相続登記 被相続人が遺言書により、誰が不動産を引き継ぐのかを指定している場合には、「遺言による相続登記」をおこないます。 この...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
誰が不動産を相続するのか
誰が不動産を相続するかの決まり方については、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していたかどうかにより異なります。 1.遺言書がある場合 被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。よって、遺言書により、誰が不動産を相続するのかを定めていれば、その方が不動産を相続します。 法律的に有効な遺言書がある場合には、他の相続人の同意を得る...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
大阪天満宮と玉造稲荷神社、豊國神社を参拝してきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 明日の相続対策5時間セミナーの前日入りをするので、大阪城周辺の神社を参拝してきました。 まずはホテルに荷物を預けて、近くの大阪天満宮へ。 そのあと、難波宮跡をブラブラして玉造稲荷神社へ。 大阪城と豊國神社に行ってから、たこ焼き&お好み焼きを買ってホテルに戻ってきました。 明日は、10時から相続トラブル予防策セミナー研修。 その前に、6:30...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
東京都内で「5時間で学べる相続対策」の研修講師を行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年2月16日(土)東京都内で「5時間で学べる相続対策」の研修講師を行ってきました。 「相続」というのは、幅広いため、実際は5時間で全てを学べるものではありません。 ですから今回は、成年後見、遺言書、葬儀、エンディングノートについて、事例や裏話盛り込みながらお話ししてきました。 生前にさまざまな準備や対策をしておくことで、後の相...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
515件中 301~350 件目
「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
「遺言書」に関するまとめ
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遺言書は自分で書ける?遺産を大切な人に遺せる遺言書は重要です。揉めない遺言書作りをしましょう!
「終活」「エンディングノート」という言葉が聞かれるようになりましたが、そもそも遺言ってなんだろう?不動産や貯蓄の渡す相手を決めればいいの?自分で作った遺言書でも効力を発揮するのか分からない。自分の死後、自分の遺産は大切な人にきちんと渡したいものです。遺言書を用意する必要性や、用意の仕方、遺言書が効力を発揮する場合など、専門家が分かりやすく説明します。
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