在船者の遺言とは何ですか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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在船者の遺言とは何ですか?

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在船者の遺言とは、船舶中に在る者によって、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成される遺言です。

 

遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。

 

本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じません。

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