- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。
検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
本件においては、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求することになります。
また、遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
遺言の保管者や保管者がいない場合の遺言を発見した相続人が、遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます
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