司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。
相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。
また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など
家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。
遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には
司法書士にご相談いただくことも多くありました。
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成している場合には
その遺言書を使って相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)をします。
そこで、間違いなく登記をすることができる遺言書を作成しようとするならば、
登記の専門家である司法書士にご相談いただくのがよいわけです。
さらには、司法書士が業務として遺言執行者に就任できることが
近年に明確となりました(詳細は後述します)。
このことにより、不動産だけに限定されない財産管理の専門家として
司法書士が遺言書作成のご相談・ご依頼をいただくことも
一層多くなっていくと予想されます。
当事務所では、これまでも遺言書作成のご相談を多数いただいておりますが、
今後は遺言に関する手続きのご相談業務に、これまで以上に注力してまいります。
(参考)司法書士は遺言執行者になれるのか
司法書士の業務について、司法書士法施行規則第31条1号に次のような定めがあります。
当事者その他関係人の依頼、または官公署の委嘱により、管財人、管理人
その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理
もしくは処分を行う業務
ところが、上記の規定のみでは、遺言執行者が司法書士業務に含まれるのかが、
必ずしも明確ではありませんでした。
それが、平成21年3月23日法務省民事局回答により、
上記規定にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、
管財人、管理人その他これらに類する地位」には遺言執行者が含まれるとされました。
これにより、司法書士が業務として遺言執行者に就任できることが明確になりました。
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