「行方不明者」を含むコラム・事例
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成”幸”学の専門家「ピンチをチャンスに変える人たち」
『ピンチをチャンスに変える人たち』 昨日で東日本大震災から丸4年ですね。 仕事で発行できなく本日の投稿です。 当時は毎日のように繰り返し、繰り返し報道された被災地の映像。そして、その映像を見て多くの人が涙しました。 しかし、丸4年も経つと、私たちの記憶は薄れ、関心が薄れてきているのではないでしょうか。 この震災での3月10日現在の被害状況は死者1万5891人、行方不明者は2584人。...(続きを読む)
- 杉山 春樹
- (飲食店コンサルタント)
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
神奈川の地震:1923年大正関東地震の話
神奈川の地震:1923年大正関東地震の話 小田原では、戦国時代の末期1560年から大正時代1923年までの 363年間に5回の大震災に見舞われています。 最初は1663年(寛永10)3月1日、M7と推定される地震です。 震度は小田原が7、箱根が6、三島が5,江戸は4~5とされています。 小田原の城と町が、ほとんど破壊され、死者230名とも言われています。 箱根では山崩れ、落石が...(続きを読む)
- 中舎 重之
- (建築家)
相続人の中に行方不明者などがいる場合
相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
今、メディアに求められているもの
東日本大震災により被災された皆さま、ご家族ならびにご関係者の皆さまに心からお見舞いを申し上げますと共に被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 3月11日午後の地震発生以来全ての日本国民は被災された方々のことを思い心を痛めています。そして、被災された方々に対して自分にできることがあれば何かしたいと思っています。テレビで流れる被災地の状況を見れば見るほど、その思いは強くなり、国民の全てが被...(続きを読む)
- 河合 悟
- (歯科医師)
法定相続人に行方不明者がいる場合
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。 これは、私の実務経験も含めてお話しします。 ある方が亡くなられて、法定相続人が二人いました。 そのうちの一人が、もう15年以上行方不明であり、警察にも捜索願を2回出していました。 この場合、普通「失踪宣告」(行方不明になってから7年経過したときに死亡とみなされる制度)を家庭裁判所に申立てをするのが、常套手段ですが、このケースの場合、「失踪宣告」の...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
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