皆さんの中にも死亡認定という言葉を聞かれた事がある方もあるかもしれません。通常、民法では災害時の行方不明者を1年で死亡認定します。例えば、今回の津波による行方不明の方や、洪水等により川に流され行方不明になったケース等がそれに該当します。
今回の東日本大震災により行方不明になった契約者の死亡保険金について生命保険各社は通常の1年より早い震災から3カ月の6月11日以降に支払いを始める方向です。各自治体が災害で死亡した人の遺族に支給する「災害弔慰金」の支払いを公的機関による死亡証明とみなし、死亡保険金を支払う様です。
ただ、世の中には心無い人間もおり、今回の震災を利用して窃盗や詐欺を働く人間も多く、生保側は不正請求を防ぐため公的機関による死亡認定を求めていましたが、行方不明になってから3カ月で死亡と判断する災害弔慰金の仕組みを活用することにした様です。災害弔慰金が最高500万円と多額で、住民に近い自治体が死亡の事実を確認することから、一定の信頼性が確保されると判断しています。
是非とも、一部の心無い人間の不正の為に支払いが遅れないように、本当に困っておられる方々の為にも、しっかりとした自治体の対応を期待したいものです。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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