「直系尊属」を含むコラム・事例
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平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
いつの相続か、それが問題だ その1
私が最近扱っている案件で、被相続人が昭和55年に亡くなった、相続開始がだいぶ昔の登記案件があります。 ここでピーンときた方は相当な相続通ですね。 実は現行民法における法定相続分等は、昭和55年の改正法の施行(昭和56年1月1日)以降に開始した相続から適用されています。つまり昭和55年はちょうど境の年、現行民法の改正前の法定相続分で考えないといけません。ちなみに現行と改正前の法定相続分の違いは次...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
住宅資金贈与非課税500万円(直系尊属の範囲)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 贈与を行った時点で判断します。 住宅資金贈与非課税500万円の特例は、贈...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与の税金特例500万円が2000万円に拡大?
住宅資金贈与の非課税枠500万円ですが、10月22日の日経新聞に来年度の税制改正で国土交通省がこれを2,000万円程度まで広げることを税制改正要望に盛込む検討に入ったと1面に記載されていました。 ご覧になった方も多いと思いますので、今回はこの制度がもし来年度の税制改正で実現した場合に現時点で取れるべき対策について解説したいと思います。 実際に対象となる方は少ないかも知れませんが、税制改...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税の住宅取得資金贈与500万円非課税のデメリット
平成21年に急遽できた住宅資金贈与の非課税500万円は、住宅の購入や増改築の資金を父母や祖父母など直系尊属から贈与を受け、その贈与を受けた資金で購入した住宅に一定の日までに住み始めた場合には、贈与を受けた金額のうち平成21年と22年で通算して500万円まで非課税にしますという特例です。 贈与税の非課税ということは、贈与税の課税の対象から外すということです。 住宅資金贈与でよく使われる相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
『相続放棄』と『遺留分の放棄』 その1
『相続放棄』と『遺留分の放棄』とは たとえば、事業を営んでいた親が突然亡くなり、莫大な借金が子どもに残されたとします。子供は突然の出来事に途方に暮れてしまいます。こういったときのため民法は『相続放棄』という手続きを準備しています。この制度のおかげで地獄から脱することができた人が大勢いるわけです。 相続で「放棄」というと大抵の場合、『相続放棄』を連想しますが、もうひとつ裁判所の関与す...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
贈与の種類と考え方について
贈与税の課税方法は2種類 贈与税には2種類の課税方式があります。その特徴を簡単にご紹介いたします。 暦年課税方式 この課税方式は、毎年1月1日から12月31日までの1年間毎に受贈額を確定し、贈与税を計算するというものです。この課税方式には、受増者ひとり当たり年間110万円まで非課税となる扱いがあります。この非課税枠は租税特別措置法によるもので、本則では60万円が上限となっていることから、い...(続きを読む)
- 西垣戸 重成
- (不動産コンサルタント)
扶養控除、住宅取得等資金贈与の非課税枠改正
4月となり平成22年度の税制改正が施行された。 ここでは【所得税】【贈与税】のうち身近な改正を解説したい。 【所得税】 民主党政権となりマニュフェストで公約された 子ども手当の支給や高校の授業料無償化にともない 18歳までの扶養控除の見直しが行われた。 なお、子ども手当の支給は平成22年6月から予定されているが、 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
住宅資金贈与・2010年
さて、今日のテーマは、「住宅資金贈与・2010年」ということでお話したいと思います。 2010年1月1日〜2011年12月31日 までの期間において、 <暦年課税を適用する場合> 20歳以上の方が、直系尊属(親・祖父母など)から住宅取得のために充てるための贈与を受けた場合、1500万円+110万円=1610万円までは、非課税となります。 (平成23年は1110万円...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金贈与の特例のポイント
住宅取得等資金贈与の特例のポイント 【贈与税・相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 贈与税の申告期間は、平成22年2月1日〜3月15日となっています。 住宅取得等資金贈与税の申告は、今回が初めてとなっていますので ポイントを紹介させていただきます。 ☆申告書用紙 住宅取得等資金の贈与に関しては、『第一の表の二』 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「財産を残したい人に残せない」(介護編)
ファイナンシャル・プランナー天職!BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは「財産を残したい人に残せない」(介護編)でお話させていただきます。 「思わぬお金を手にできるのは、宝くじと相続だけ」 団塊世代の親から受け取る平均遺産額は、一人約1900万円になると言われています。 退職金の平均額が約1000万円。 退職金よりも多い遺産額1900万円を目の前...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
経済危機対策税制(法人・個人)成立!!!
経済危機対策税制(法人・個人)成立!!! 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 6月19日の衆議院本会議で経済危機対策に関連する税制上の措置が 成立しました。 法人関連のポイントは、中小企業の交際費の限度額の引き上げです。 従来の限度額は400万円でしたが、それを600万円に引き上げるられ ます。 この措置...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
時限的軽減、贈与税の非課税枠が610万の特例措置!
「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。 平成21年6月19日 「経済危機対策」における税制上の措置として 1, 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減の特例措置 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、 ...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
直系尊属(親)からの住宅取得等資金の贈与の特例
---------------------------------- 2009年5月30日号 ------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 直系尊属(親)からの住宅取得等資金の贈与の特例【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今年国会に提出されている法案で、贈与税の特例に以下のような 内容...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
直系尊属の範囲について
直系尊属はどの範囲についてご質問がありお答えしました。 直系尊属とは、直系(血統が直線的に繋がっていること)の尊属(自分より世代が上の者)で、且つ血族(血の繋がりがある)ものをいいます。 教科書等では祖父、祖母と書くことが多く、系統図も1本しか書いていないため誤解が生じていると思います。 ご夫婦を人単位と考えますと、二人の系統で直系尊属の方がいらっしゃいます。 ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺留分の権利者と割合は?
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続人になることが出来る方
相続によって財産を取得することが出来る人を相続人といいます。そして、民法によって相続人になることができる者を定めています。 相続人は、配偶者相続人と血族相続人に大別され、その双方がどう順位で相続人になるとされています。 1.配偶者相続人は、相続開始のとき(亡くなった時)に、亡くなられた方と正式な婚姻関係にある者とされています。従いまして、内縁関係ある方は含まれません。そして、配...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
遺言書を作成される際、どうしても相続させたくない方が居られても、相続を相続にしないために、遺留分は残されるようお勧めします。 遺留分とは 日本の民法では、相続財産は被相続人(亡くなられた方)の私有財産であるという観点から、被相続人がご自分の財産を自由に処分できるように制度を設けています。しかしながら、被相続人から取得する財産を生活ののベースとするために期待している相続人の権利も保護し...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その10(遺留分)
■遺留分 生前贈与の場合、または遺言で法定相続分と異なる割合の相続・遺贈が決められた場合、子(または孫)、配偶者、直系尊属が相続人である場合には、直系尊属のみが相続人である場合には法定相続分の1/3、それ以外の場合には1/2を、遺留分として、遺留分を侵害した者に対して減殺することを、相続開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間以内(又は相続開始から10年以内に限り)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その8(相続の3つの方法)
■相続の3つの方法 相続には3つの方法があります。 1、単純承認 被相続人の有した権利義務をそのまま相続することです。 次の場合には、法定単純承認といって、限定承認・相続放棄をした場合であっても、被相続人の権利義務を相続します。 (1) 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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