直系尊属(親)からの住宅取得等資金の贈与の特例 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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直系尊属(親)からの住宅取得等資金の贈与の特例

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相続税
---------------------------------- 2009年5月30日号 ------
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直系尊属(親)からの住宅取得等資金の贈与の特例【相続税 節税対策】

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今年国会に提出されている法案で、贈与税の特例に以下のような
内容があります

平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの間に、
20歳以上の者が、直系尊属(親)から住宅取得等を目的として
資金の贈与を受けた場合、500万円までは贈与税を課税しない

と、いう法案です。

この500万円の非課税枠は、通常の暦年課税の非課税枠
(110万円の基礎控除)に加算して利用することが出来ます。

あるいは、平成21年12月31日までであれば住宅取得等資金に関する
相続時精算課税の特別控除額3500万円に加算して4000万円を
非課税枠として利用することも選択することが出来ます。

しかも、相続時精算課税に加算して500万円の非課税枠を利用しても
相続税の計算時に、精算しなければならないのは3500万円だけで
500万円はあくまでも非課税枠となる点がポイントです。


いずれにしても、緊急経済対策として国会に提出された法案なんで
不動産市場の活性化に繋がればいいですね。


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【編集後記】

国税庁のHPに非上場企業の事業承継に関連する
税制の最新情報をリアルタイムで公開する
特別なページができました。

是非下記URLで内容をご確認ください。

http://www.nta.go.jp/jigyo-syokei/index.htm 

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