時限的軽減、贈与税の非課税枠が610万の特例措置! - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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時限的軽減、贈与税の非課税枠が610万の特例措置!

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タックスプラニング
「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。
                         平成21年6月19日

「経済危機対策」における税制上の措置として


1, 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減の特例措置

  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
   20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から

   受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、
  当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。

    この特例は、
 暦年課税又は相続時精算課税の
     従来の非課税枠にあわせて適用可能。
          −財務省―

   相続時精算課税制度の概要 [財務省]
→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/260-3.htm