- かやはし 陽子
- かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
平成21年6月19日
「経済危機対策」における税制上の措置として
1, 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から
受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、
当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、
暦年課税又は相続時精算課税の
従来の非課税枠にあわせて適用可能。
−財務省―
相続時精算課税制度の概要 [財務省]
→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/260-3.htm