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項目と対象範囲
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●住宅性能表示制度
☆空気環境性能
2007-07-08 00:21
イ ホルムアルデヒド対策
ロ 住宅全体の換気
ハ 台所・浴室・便所の局所換気
イについては1から4までの等級で表されます。
ロ・ハについては有無を評価します。
イホルムアルデヒド対策
対象範囲は継続的に使用する(居室)のみです。但し(居室)の解釈が建築基準法では台所は居室とみなされませんが、性能表示では居室とみなされます。
その居室に(特定木質建材)が含まれるか否かが問われます。(特定木質建材)とは、パーティクルボード・MDF・合板・構造用パネル・複合フローリング・集成材・単板積層材をいいます。一般的に云えばベニヤやフローリングの床、既製品の室内ドア、住設機器が対象となります。
少しややこしくなりますが、(特定木質建材)が仕上げ材として使われていれば、その下地材はどんな下地を持って来ても、何も問われません。つまり、等級4のフローリングを使用していれば、その下地の合板が等級1でも全体の等級は4として扱われます。但し(特定木質建材)以外が仕上げ材として使われている場合は下地材の等級が問われます。
たとえば畳(特定木質建材でない)の下地に等級1の合板が使われていれば等級は1となります。