まづ住宅を気密住宅と気密住宅以外の住宅にわけます。一応の基準がありまして、隙間相当面積が5cm2/m2以下のものが気密住宅とされています。
隙間相当面積とは、床面積1m2当たり床・壁・天井の隙間の割合を指します。床面積1m2当たり隙間が5cm2以下なら気密住宅と呼べるのです。
気密住宅以外の住宅では、
a各居室の出入り口に1cm程度のアンダーカットを設ける。
b各居室の出入り口を障子・ふすまとする。
c各居室の出入り口も開き戸又は間仕切りに、有効開口
面積100cm2〜150cm2の開口をもうける。
みたいな事をすれば「一定の換気量を確保する為の常時の自然換気」と表示出来ます。
上記の基準に満たない住宅は「その他」と表示されます。
気密住宅では、地域区分に応じた自然給排気口の有効開口面積を確保すれば「一定の換気量を確保する為の常時の自然換気」と表示できます。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
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