福味 健治(建築家)- コラム「地震の大きさと被害の関係 速度」 - 専門家プロファイル

福味 健治
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福味 健治

フクミ ケンジ
( 大阪府 / 建築家 )
岡田一級建築士事務所 
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地震の大きさと被害の関係 速度

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●免震構造住宅 2013-01-28 09:00

地震の強さを表す単位は複数あります。それらの単位は地震の一部の側面しか捉えていませんので、様々な誤解が生まれます。単位全ての概要を把握していないと地震の実態を掴む事が出来ません。単位の概要を把握して、地震の実態を正しく把握することにより、将来襲うと思われる地震の対策が可能となるのです。
重力加速度(gal)が構造設計の基本となっていますが、galも地震の全てを表しているわけではありません。

galで説明出来ない部分を補う単位として速度(カイン)があります。1秒間に何センチ移動したかをカインと云う単位で表します。カイン(s/cm)は言い換えればh/kmとなりすなわち時速となります。
重力加速度とは違い、等速運動ですので移動している物体の中にいても速度を感じることはありません。ただ、東日本大震災は100カインであったのに、阪神大震災は200カインを超えていたと云うデータもあり、建物への被害だけに限って云えば、GALよりもカインの方がが実情に則しているのではと、云われ始めています。

来る巨大地震から建物を守ろうとすれば、現行の建築基準法では不満足と考えます。建築基準法の構造設計の根幹が重力加速度GALを頼りに体系付されているため、地震の一側面しか捉えていません。現行法規の範囲内で、建物の健全化を図ろうと思えば、建築基準法で示す最適基準で満足することなく、基準の1.25倍とか1.5倍を目指すことです。これは耐震等級と云う言葉で言い表され、基準法の最低基準が耐震等級1。基準の1.25倍が耐震等級2。基準の1.5倍が耐震等級3と定義されています。少なくとも耐震等級2。経済的にまた、間取り配置が許すなら耐震等級3を目指すことです。
または、現行法規の特例措置である大臣認定を取得した工法(免震工法)等の技術を導入することです。

建築基準法のみしかクリアしていない建物は、人の命は救えても建物の健全性を守ることは出来ません。建築基準法を満足すると云う事は、施工者がその最低基準を守ってさえいれば、建物が倒壊しれも施工者に法的責任が無い事を証明する程度の基準であることを認識すべきです。

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