民事家事・生活トラブル全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (4ページ目)
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民事家事・生活トラブル全般 に関する コラム 一覧
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任意整理の手続を説明します。
【1】お客様と弁護士が契約します。 ↓ 【2】弁護士が債権者に受任通知を送付します。 ↓ 【3】原則として、債権者と和解が成立するまでは債権者への返済はストップします。 弁護士費用について分割払いを希望する場合は、返済がストップしている間に分割払いをします。過払金の発生が見込まれる事案については、分割払いはせずに回収した過払金から支払うことも可能です。 ↓ 【4】弁護士が債権者から...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
任意整理したいが、借りている会社がよくわからない場合は?
金融業者は合併したり、社名変更したり,お客様に対する債権を他の会社に売却したりすることがあります。これらの場合,借りた当時の会社の名前や場所、支店名等から探し出せることもありますので、覚えている範囲で結構ですので相談時に御申告ください。 最終返済日からかなりの時間が経過してしまった場合等,自分がどこから借りていたのかわからなくなってしまった、というお客様もいらっしゃると思います。この場合,信用情...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
なぜ貸金業者等は利息制限法を超える利率で貸付けを行っていたの?
利息制限法は,金銭消費貸借契約における利息について,①元本の額が10万円未満の場合は年20%,②元本の額が10万円以上100万円未満の場合は年18%,③元本の額が100万円以上の場合は年15%,を超える部分については無効とすると規定しています。ただし,利息制限法には罰則規定がありません。 これに対して,出資法には業として金銭の貸付けを行う場合,年20%(かつては29.2%だったが現在は法改正で2...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
和解契約書ってどんな内容なの?
以下に和解契約書の具体例を示します。あくまで具体例の1つですので,個別の事情によって契約書の内容は異なります。 任意整理で和解が成立すると,お客様は当該和解契約書に従って,貸金業者等に返済します。 和 解 契 約 書 甲(貸金業者)と、乙(債務者:会員番号:○○)の間で、本日、次のとおり和解契約を締結した。 1. 乙は甲に対...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
任意整理のメリット(まとめ)
・原則として、業者に対して「長期分割払」で和解するように交渉します。 ・違法な高金利での借入の場合、利息制限法による再計算により、借金の減額が可能です。 ・違法な高金利で借入を行い,長年返済している方は、借金の大幅な減額や、払いすぎた分の返還が受けられる可能性があります ・和解成立から完済するまでの利息(将来利息)がつきません。 ・自己破産や個人民事再生と違い,手続きが簡単です。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金回収って何ですか?
過払金(かばらいきん)とは、お客様が貸金業者に請求できるお金のことです。 お金を借りて、毎月返済していたところ、いつの間にか返しすぎてしまっていたのです。 どうして返しすぎになっていたかというと,貸金業者が違法に高い利息をつけて返済をさせていたからです。 適法な利息で計算し直すと、既に支払い終わっている人も多いのです。 では,どんな場合に過払金が発生するのでしょうか。 ・利息制限法を超え...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
法的手続をとった貸金業者等への過払い金返還請求
貸金業者等の中には、全国からの過払金返還請求で経営が困難になってきている会社もあります。 そうした中で法的整理手続をとる貸金業者等もあります。 法的手続をとった会社からの過払金の全額回収は難しい状況です。通常、大幅に減額されます。また、貸金業者等が法的整理手続をとった場合、裁判所等から指定された期日までに債権の届け出をしなければなりません。この届け出をしないと過払金の一部の取り戻しも困難になり...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金の消滅時効って何ですか。
過払金が発生しても、一定期間、過払金返還請求権が行使されない場合、当該請求権は消滅します。これを消滅時効といいます。過払金返還請求権のような債権の消滅時効は10年間です。借金の最終返済日から10年を経過すると時効期間を経過します。過払金返還請求権が消滅するためには、10年を経過するだけでは不十分であり、過払金を支払う義務のある貸金業者等が時効完成を主張しなければなりません。これを時効の援用といいま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金返還請求訴訟について教えて
過払金の返還請求は、法律上は不当利得返還請求にあたります。不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人に損失を与えることをいいます。簡単にいうと、本件においては貸金業者が違法な利率で貸付けを行い、返済を受けて得た利益は不当に利得した利益にあたり得ますので、これを返還するように請求する、という意味です。 訴訟を提起するのに必要なものは以下の通り...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金回収の弁護士費用について
すでに債務は完済済みで過払金の回収を依頼する場合、その弁護士費用は回収した過払金から支払うことが可能です。また、過払金を回収するための訴訟費用も当事務所で立替払いします。したがって、当事務所では弁護士に依頼する時点で費用は不要ですし、分割払いする必要もありません。万が一、過払金が回収できない場合でも、追加で費用を請求することはございません。安心して過払金の回収を依頼できます。 詳しくは弁護士に御...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
ブラックリストって何ですか?
ブラックリストとは、民間の信用情報機関が作成する個人の信用情報を記載したデータベースのことをいいます。債務の支払を遅延している場合、債務整理をするために弁護士が代理人として介入する場合等において、このブラックリストに当該事故情報が登録されます。このブラックリストに登録されると、一定の期間、借金をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったり、連帯保証をしたり等ができなくなるおそれがあります。...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
貸金業者等はすべての取引履歴を提出するの?
すべての貸金業者等がすべての取引履歴を提出するわけではありません。 古い取引履歴については、提出しない貸金業者等もいます。古い履歴については破棄してしまったというのが提出できない理由です。破棄した部分について取引履歴を提出させることは困難です。 また、到着した取引履歴がお客様のご申告と明らかに相違し、お客様にもっと以前から取引があったこと示す資料がある場合、貸金業者に「再開示請求」をして正しい...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「推定計算」って何?
貸金業者等が古い取引履歴を破棄している場合、取引の途中からの履歴しか提出してきません。このような場合、提出された取引履歴のみで引き直し計算を行うと、通常、過払金の額が少なく算出されます。そこで、過払金の額を真実に近づけるために、取引履歴の貸金業者等が破棄した部分について、こんな取引があったであろうと推定で計算して取引履歴を作成することがあります。このように推定で計算して取引履歴を作成することを、一...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
強制執行ってどんなことですか?
債務者の財産を強制的に処分し、当該財産を換価した代金から債務の弁済を受ける手続きをいいます。強制執行を行うためには、確定判決や和解調書等の債務名義が必要となります。すなわち、債務者の意思にかかわらず強制的にその財産を処分するわけですから、裁判を経て確定判決を得る等一定の手続きが必要になるということです。また強制執行自体にも裁判所への手続きが必要です。 過払金返還請求訴訟において確定判決を得たの...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金の利息はいつから発生するか。
お客様にとっては、過払金が発生してすぐに利息が発生すると考えた方が利息の額が多額になり、有利になります。逆に貸金業者等にとっては、少しでも遅い時期から過払利息が発生したと考える方が有利になります。 そこで、貸金業者等によっては、少しでも利息の額を少なくしたいことから、過払金返還請求訴訟の訴状送達の翌日から利息を付すべきである等と主張する場合があります。 しかし、裁判所は過払金発生の時から利息を...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
ブラックリストっていつ載るの?
ブラックリストとは,民間の信用情報機関が作成する個人の信用情報を記載したデータベースのことをいいます。債務整理をするために弁護士が代理人として介入する場合等において,このブラックリストに当該情報が登録されます。このブラックリストに登録されると,一定の期間、借金をしたり,ローンを組んだり,クレジットカードを作ったり,連帯保証をしたり等ができなくなるおそれがあります。金融機関等が貸付け等を行う際に与信...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
債権者が訴訟を起こしてきたらどうしたらいいの?
貸金業者等から借入をしてその支払い滞ると,貸金返還請求訴訟を提起される可能性があります。借金の支払いを滞れば,弁護士に債務整理を依頼していなくても訴訟を提起されるおそれがありますし,弁護士に任意整理を依頼すれば当該債権者については支払いをストップすることになりますので,訴えを提起されるおそれがあります。 任意整理の途中で貸金業者等から訴えを提起された場合は,弁護士が依頼者であるお客様に代理して裁...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続問題についてご相談ください。
当事務所では相続問題において、すでに紛争になっている場合の遺産分割協議から、紛争予防のための遺言書作成まで幅広く対応しております。 相続問題は、相続人間で感情的対立が発生しやすく当事者同士の話合いでは解決が困難なケースが多いといえます。このような場合、お客様のお話をよく聞いて、共に対応策を考えることが重要になります。当事務所ではお客様の話をよく聞き、気持ちをよく理解して、お客様の目線に立ってその...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
私の父が亡くなりました。相続に関しどんな方法をとり得ますか。
相続人は原則として、3つの方法を取り得ます。 まず、相続を単純承認するという方法があります。相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。すなわち、相続人の財産だけでなく、負債も承継します。被相続人の財産の総額が負債の総額を上回っている場合に単純承認するのが一般的といえます。 次に、相続放棄という方法があります。相続そのものをしないということです。 被相...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
父が亡くなりましたが、相続を放棄しようかどうか迷っています。いつまでに決断しなければなりませんか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。この間に被相続人の財産を調査して単純承認するか相続放棄するか否か判断することになります。 この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。したがって、被相続人の財産調査に時間がかかるような事情があるとき等に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続放棄しようか迷っている間に3か月が経過してしまいました。この場合どうなりますか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。相続の限定承認又は相続の放棄をせずに3か月を経過した場合、単純承認をしたものとみなされます。 よって、本件においては、被相続人の財産と負債の過多にかかわらず、単純承認したものとみなされます。 (続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
限定承認をしました。その後、手続はどのような流れになりますか。
相続人は、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます)。 限定承認をすると、限定承認をした者はその固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続し...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公告遅延を怠り、相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなった。
限定承認者は、限定承認後5日以内にしなければならない公告怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。 また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
図解でわかる民法大改正
百年に1度の改正といわれる民法改正(民法総則と財産法の分野)の作業が進行しています。 現行民法の知識があれば、1時間で読める薄さの本です。 改正の概要がわかります。 ただし、連帯債務者の相殺権が廃止されるとの記述は明らかに間違いと思われます。 また、随所に記述の不統一もあり、民法はまだ改正されていないのに、改正されたなどという記述も見受けられ、読む際には注意が必要です。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その1
民法改正 第1 法制審議会民法(債権関係)部会 民法改正の必要性の総論よりも、時代の変化に応じて、改正すべき点があれば検討していくというのが、法制審議会の雰囲気。 なお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
弁護士に依頼する際の弁護士費用について
法的トラブルに巻き込まれた時にトラブルに巻き込まれた人のサポートをするのが弁護士の役割です。自分だけでは解決できない問題も法律の専門家である弁護士に相談することで、事態が好転することもあります。 ただ、いざ、弁護士に依頼しようと思ったときに頭をよぎるのが弁護士費用はいくらかかるのだろういうことです。実は、弁護士費用は、事務所、弁護士によってバラバラです。また、地域によっても弁護士費用はバ...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
アメブロはじめました
「よくわかる法人税法入門」
よくわかる法人税法入門 (有斐閣選書)/有斐閣 ¥2,310 Amazon.co.jp 三木義一教授の「よくわかる法人税法入門」を読みました。 非常にわかりやすい。 3日間で読み終えました。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
鈴木豊「法人税法の解釈と計算」(大蔵財務協会)
法人税法の解釈と計算―判例と実務/大蔵財務協会 ¥2,600 Amazon.co.jp 鈴木豊「法人税法の解釈と計算」(大蔵財務協会) この本は、簡潔なキーワードでまとめており、初学者向けというより、まとめ・復習用といえるでしょう。 また、裁判所の判例や国税不服審判所の裁決の年月日、出典が記載されておらず、まとめの部分の根拠が書いていないため、若干使いづらいです。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「条文でレベルアップ企業法」
公認会計士 短答式試験対策 条文でレベルアップ 企業法 第2版/TAC出版 ¥3,675 Amazon.co.jp 「条文でレベルアップ企業法」 公認会計士試験向けのテキストですが、金融商品取引法の条文をチェックしたくて、読みました。 定義規定からして、やや難解です。 取り上げられている主な項目は、以下のとおりです。 株式等の発行者の損害賠償責任、 有価証券届出書、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「家族法判例百選(第7版)」
家族法判例百選 第7版 (別冊ジュリスト No.193)/有斐閣 ¥2,400 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、大部分の判例を読み終えました。 本書は、身分法を対象としています。 親族法 ・婚姻 ・離婚 ・婚約、内縁 ・実子 ・養子 ・親権、後見、扶養 相続法 ・相続人 ・相続の効力 ・相続の承認、放棄 ・遺言 ・遺留分 ただし、本書は2008年刊行であり、2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務 2013年 02月号 [雑誌]
ビジネス法務 2013年 02月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp 先日は、上記書籍を読みました。 会社を再建する手法が特集されています。 あまり目新しい内容ではありませんが、参考にはなりました。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社から突然来なくていいと言われた…どうすればいい?
事業承継と信託、その2
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と新株予約権
第2 新株予約権 新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係 新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。 しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題となる業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) (1)上場株式 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「リスケの出口が見つかる!」
リスケの出口が見つかる!資金繰りと銀行交渉のすべて/同友館 ¥1,890 Amazon.co.jp 「リスケの出口が見つかる!」 金融円滑化法終了後の対応業務に関連して、本書を読みはじめました。 今日は、上記書籍を読み終えました。 今後の金融円滑化法の終了後のイメージが見えてきました。 本書はコンサルタントが執筆した本であり、弁護士であれば当然わかっている用語や事例が多いです...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「自動車保険金は出ないのがフツー」
「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「平成23年重要判例解説」
平成23年度重要判例解説 (ジュリスト臨時増刊)/有斐閣 ¥3,000 Amazon.co.jp 毎年1回刊行される判例解説です。 執筆者は学者中心です。 最高裁判例を中心に掲載されています。 各法律分野の「判例百選」が数年に1回しか改訂されないので、その補遺という性格もあります。 平成23年版から租税法分野が追加されました。 法律を勉強される方は、「判例百選」を読み終わった方は、読...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
牧口晴一「中小企業の事業承継」
中小企業の事業承継 図解&イラスト-経営承継円滑化法 対応版-/清文社 ¥2,310 Amazon.co.jp 税理士である著者の事業承継にかける熱い思いが伝わってくる本です。 税法に関する記述は正確と思われます。 また、著者はイラストが上手らしく、直筆のイラストや図解も面白い。 評判が良いようで、版を重ねているようです。 私は、税理士が書いた事業承継の本を約20冊...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
オールアバウトAllaboutのURLが変わりました。
オールアバウトAllaboutのURLが変わりました。 http://profile.ne.jp/pf/murata-law/ (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その1
行政書士合格テキスト〈平成23年度版〉 (行政書士一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日から、上記書籍のうち、行政手続法の部分を読み始めました。 非常にわかりやすい表現で、読み進みやすいです。 第1章 総則 第2章 申請に対する処分 第3章 不利益処分 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、消費税法の部分を読みました。 同書は、平成17年刊行です。 収録されている裁判例は、平成13年ころまでのもので、やや古いです。 そのため、情報の正確性について、若干問題があります。 今後、同様なスタイルの最新の書籍の出版が望まれます。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」 続き
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、所得税法の「生計を一にする概念」「所得区分と課税時期」「事業概念」を読みました。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の概要
2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行されます。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の規定が入りました。 例えば,申立書の写しは相手方に送付されることになりますし,審判記録の閲覧謄写は,旧家事審判法では裁判所の裁量に任されていましたが,当事者からの申立てを原則許可しなければならないとされます。 また,子どもの手続代理人や電話会議・テレビ会議など新しい制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続手続はいつまでに何をしたらいいの?
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」、その3
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、所得税法に関する「必要経費」「家事関連費」「青色事業専従者」「給与所得の概念」を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ 約10日間で、上記書籍を読み終えました。 副題に「判例・採決令からみた法解釈の実際」とあるとおり、判例に依拠しています。 ただし、おおむね判例の判決文の抜粋のような印象を受けます。 2003年(平成17年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その8
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 第三章 当事者訴訟 (出訴の通知) 第三十九条 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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