- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
過払金が発生しても、一定期間、過払金返還請求権が行使されない場合、当該請求権は消滅します。これを消滅時効といいます。過払金返還請求権のような債権の消滅時効は10年間です。借金の最終返済日から10年を経過すると時効期間を経過します。過払金返還請求権が消滅するためには、10年を経過するだけでは不十分であり、過払金を支払う義務のある貸金業者等が時効完成を主張しなければなりません。これを時効の援用といいます。
借金の最終返済日から10年を経過した過払金返還請求権を行使しても、一般的に相手方である貸金業者等は時効の援用をしてきますので、過払金を返還させることは困難です。
そこで一刻も早く過払金返還請求をする必要性が生じます。
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