- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
すべての貸金業者等がすべての取引履歴を提出するわけではありません。
古い取引履歴については、提出しない貸金業者等もいます。古い履歴については破棄してしまったというのが提出できない理由です。破棄した部分について取引履歴を提出させることは困難です。
また、到着した取引履歴がお客様のご申告と明らかに相違し、お客様にもっと以前から取引があったこと示す資料がある場合、貸金業者に「再開示請求」をして正しい取引履歴の開示を求めることができます。ただ、この場合も貸金業者等の方で古い取引履歴を破棄しているときは、破棄された部分については物理的に取引履歴を提出させることが困難です。
貸金業者等が古い取引履歴を破棄してしまっている場合、提出された取引履歴のみで引き直し計算をすることになります。仮に古い取引履歴があったとすれば、提出された取引履歴のみで引き直し計算をした場合と比較して、過払金の額は一般的に多くなります。すなわち、貸金業者等は古い取引履歴を破棄したことで、結果的に過払金の返還額が少なくなることになります。これではあまりに不合理なので、引き直し計算の方法を工夫する等して過払金の請求額を増やす方法をとり、貸金業者等と交渉していきます。
ここで、貸金業者等が提出した取引履歴より以前に取引があったことを示す証拠が重要となります。例えば、取引開始時の契約書や取引履歴に記載された取引時期以前の返済したときに発行される明細書、銀行引落での返済の場合は返済の履歴が記帳された通帳等が重要となります。もしそのような資料をお持ちの場合は弁護士に御申告ください。
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