「労働審判」を含むコラム・事例
48件が該当しました
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Blog201405、労働法
Blog201405、労働法 ・『ハイレベルテキスト労働安全衛生法』TAC出版 ・男女雇用均等法に基づく、労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十四号) ・男女雇用均等法に基づく、いわゆるセクシャル・ハラスメント指針、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣
労働法の争点 (新・法律学の争点シリーズ 7)/有斐閣 ¥2,808 Amazon.co.jp 土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣 平成26年刊 労働法に関する論点がほぼ全て網羅されている最新の本である。 上記書籍のうち、比較的新しい論点として、以下の部分を読みました。 ただし、論稿によっては、取り上げられている裁判例が、なぜか平成15年頃までと平成20年からのもの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog2014、労働法
Blog2014、労働法 土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣 平成26年刊 労働法とその隣接分野に関する論点がほぼ全て網羅されている最新の本である。 上記書籍のうち、比較的新しい論点として、以下の部分を読みました。 ただし、論稿によっては、取り上げられている裁判例が、なぜか平成15年頃までと平成20年からのものが多い。 Ⅰ 総論 6 外国人労働者の法政策 Ⅱ 労働者の人格...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣
労働法の争点 (新・法律学の争点シリーズ 7)/有斐閣 ¥2,808 Amazon.co.jp 土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣 平成26年刊 上記書籍のうち、比較的新しい論点として、以下の部分を読みました。 ただし、論稿によっては、取り上げられている裁判例が、なぜか平成15年頃までと平成20年からのものが多い。 Ⅰ 総論 6 外国人労働者の法政策 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣
労働法の争点 (新・法律学の争点シリーズ 7)/有斐閣 ¥2,808 Amazon.co.jp 土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣 平成26年刊 上記書籍のうち、比較的新しい論点として、以下の部分を読みました。 ただし、論稿によっては、取り上げられている裁判例が、なぜか平成15年頃までと平成20年からのものが多い。 Ⅰ 総論 6 外国人労働者の法政策 Ⅱ...(続きを読む)
- 村田 英幸
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ブログ2013年11月-1、労働法
Blog201311 今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 労働法 ・労働裁判手続 ・裁判外の労働紛争解決手続(ADR) ・雇用均等法に基づく都道府県紛争調整委員会の調停手続 ・個別労働関係紛争解決促進法に基づく個別労働紛争の解決手続 ・労働関係...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働組合との団体交渉のしかた
労働組合との団体交渉 ・労働組合であることの確認 団体交渉を開始する前に、まず、正当な労働組合(労働組合法2条、5条)かどうかの確認をすべきである。 労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる(11条1項)。 法務局へ行けば、通常の会社と同じように、法人である労働組合の登記事項証明書を取ることができる。 ま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年9月号、労働法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2013年9月号、労働法 「紛争を未然に防ぐ就業規則と労働契約」と題して特集が組まれている。 倉重「就業規則・労働契約の整備で労務トラブルは激減する」 統計を引用して、近時の労働紛争として、以下の論点を指摘している。 ・労働審判の増加傾向、 ・個別労働相談件数の増加、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
試用期間中の従業員に問題があるとき
試用期間中の従業員に問題があるとき 1 試用期間の法的性質 (1)最高裁昭和48年12月12日大法廷判決、民集第27巻11号1536頁、三菱樹脂事件 一、企業が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 二、労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 三、労働者を雇い入れようとする企業が、その採否...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
採用内定の取消と手続
採用内定の取消 1 景気悪化と内定取消の増加 昨今の景気悪化により、雇用情勢も悪化し、内定を取り消す企業が相次いでいる。このような実情に伴い、内定取消に関する相談窓口が設けられた。 また、悪質な内定取消企業は企業名を公表したり報道すべきであるという声が高まっている。 今後は相談機関の助言等により法的知識を得た学生が訴訟を提起してくるなど、法的紛争に発展するケースが増加することであろう。 2 採...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会) セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。 この講座で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回 時間外労働(残業)問題 研修実施日 2013年2月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 澤崎 敦一 弁護士 (第二東京弁護士会) 棗 一郎 弁護士(第二東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回のテーマは,...(続きを読む)
- 村田 英幸
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行政機関による労働紛争解決の手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導 紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判以外の司法による解決手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎司法による解決 仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。 労働債権の先取特権による差押...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代未払事件のポイント
残業代未払い ・満額回収を目指すならば、本裁判 ・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。 ・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。 ・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その2
労働審判手続の概要 ・第2回期日、第3回期日 労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終結させる。 3回以内の期日で調停が成立するのが、事件の約7割である。 第2回、第3回の期日は、おおむね1時間程度である。 審尋は、第2回期日までに行う必要がある。 ・調停の内容 地位確認の請求の場合、仮に解雇が無効とされる場合でも、労使双方に信頼関係が喪失されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その1
労働審判手続の概要 労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、年次有給休暇と時季変更権、管理監督者など、就業規則の不利益変更、懲戒解雇、労働審判の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q昨年、会社との間で労働審判が行われました。そのときの当該事件の記録等は閲覧できますか。
事件の当事者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができます。したがって、事件の当事者は閲覧等が可能です。 また、利害関係を疎明した第三者も閲覧等が可能です。ただし、次に掲げる事由につき裁判所に対して疎明があった場合には、当事者の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等は当事者に限られること...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判を申し立て、審判がなされました。労働審判の効力を教えてください。
労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申立をすることができますが、この異議が双方からなかった場合には、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。裁判上の和解の効力として、強制執行が可能となります。強制執行とは、裁判所に手続きをすることで債務者の財産を強制的に処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続等をいいま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q審判に納得できないのですがどうしたらよいですか。
労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に異議の申立をすることができます。適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立に係る請求については、当該労働審判手続の申立の時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。すなわち、労働審判に対して適法な異...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判手続を行う労働審判委員会は、どのような構成員で組織されますか?
労働審判委員会は、労働審判官1名と労働審判員2名で組織されます。 労働審判官は、地方裁判所がその地方裁判所の裁判官の中から指定します。 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で68歳未満の者から最高裁判所が任命します。どの労働審判官が本件労働審判委員会を組織するかは、裁判所が指定します。裁判所は、労働審判員を指定するにあたっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判を知り合いに傍聴させたのですが可能ですか。
知り合いを傍聴させることができるか否かは労働審判委員会の判断に委ねられます。労働審判手続への影響、傍聴の必要性等様々な事情を考慮して、労働審判委員会が判断します。 (続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判を申し立てようと思っています。労働審判の具体的な流れについて教えてください。
申立(地方裁判所) 申立書を提出します。 ↓ 答弁書提出 相手方が答弁書を提出します。 第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。 ↓ 第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。 第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。 争点を整理し、証拠調べを行います。 第1回期日から調停を行うケースもあります。 争点整理と証...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判の途中において申立書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか。
申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。ただし、変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になるときは、その変更が認められないことがあります。 申立ての趣旨又は理由の変更は書面でしなければなりません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判の途中で取り下げることはできますか。
労働審判手続の申立を、その途中で取り下げることは可能です。取下は労働審判手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければなりません。 労働審判手続の申立てが取り下げられた場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてされた場合を除きます。)は、裁判所書記官は、相手方に対し、その旨を通知します。 取り下げると当該労働審判は終了します。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと思います。申立書の必要事項の概要を教えてください。
まず、労働審判手続の申立書には、申立ての趣旨及び理由を記載しなければなりません。申立ての理由は、申立てを特定するのに必要な事実及び申立てを理由づける具体的な事実を含むものでなければなりません。 また、次に掲げる事項を記載する必要があります。 1 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実 2 予想される争点ごとの証拠 3 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要 4 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q先日退職した会社に対して未払賃金を請求したいと思います。労働審判について教えてください。
労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判で提出する答弁書の記載事項の概要を教えてください。
A 労働審判の相手方は指定された提出期限までに、答弁書を提出しなければなりません。提出期限は、実務上第1回期日の約10日~1週間前をめどに定められることが多いといえます。 答弁書には、以下の事項を記載しなければなりません。 1 申立ての趣旨に対する答弁 2 申立書に記載された、予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実に対する認否 3 答弁を理由づける具体的な事実 4 予想される争...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判の当該事件の記録等は閲覧できますか。
A 事件の当事者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができます。したがって、事件の当事者は閲覧等が可能です。 また、利害関係を疎明した第三者も閲覧等が可能です。ただし、次に掲げる事由につき裁判所に対して疎明があった場合には、当事者の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等は当事者に限...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判の効力を教えてください。
A 労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申立をすることができますが、この異議が双方からなかった場合には、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。裁判上の和解の効力として、強制執行が可能となります。強制執行とは、裁判所に手続きをすることで債務者の財産を強制的に処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続等を...(続きを読む)
- 東郷 弘純
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Q労働審判に納得できないのですが、どうしたらよいですか。
A 労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に異議の申立をすることができます。適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立に係る請求については、当該労働審判手続の申立の時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。すなわち、労働審判に対して適...(続きを読む)
- 東郷 弘純
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土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、まとめ
土田道夫「労働法概説」(弘文堂) 約3週間かかって、上記書籍を読み終えました。 同書の主な内容 ・労働契約法 ・労働者、使用者のそれぞれの権利義務 ・労働基準法での賃金に関する主な規定(労働基準法24条以下) ・有給休暇 ・育児介護法 ・人事権(配置転換、減給、昇格、降格) ・転籍 ・懲戒(減給、出勤停止、自宅待機)、懲戒処分 ・公益通報者保護法 ・労働安全衛生...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q労働審判手続は公開されますか。また、知り合いを傍聴させたのですが可能ですか。
A 労働審判手続は、原則として非公開です。 ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができます。 したがって、知り合いを傍聴させることができるか否かは労働審判委員会の判断に委ねられます。労働審判手続への影響、傍聴の必要性等様々な事情を考慮して、労働審判委員会が判断します。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q従業員から労働審判を申し立てられました。期日に出頭しないとどうなりますか。
A 労働審判の申立が行われた場合、その相手方には出頭義務が課せられます。労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所によって、5万円以下の過料の制裁が課せられることになっています。 また相手方が労働審判の期日に出頭せず、書面の提出も行わない場合、どのような扱いになるかについては法律に定めはなく、労働審判委員会の判断に委ねられます。 したがって、申...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働者から労働審判を申し立てられました。労働審判の具体的な流れについて教えてください。
A 労働審判の具体的な流れについて 申立(地方裁判所) 申立書を提出します。 ↓ 答弁書提出 相手方が答弁書を提出します。 第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。 ↓ 第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。 第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。 争点を整理し、証拠調べを行います。 第1回期日から調停...(続きを読む)
- 東郷 弘純
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Q労働者から労働審判を申し立てられました。労働審判とは何ですか。
A 労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
A&M通信~第13回 突然の内々定取り消しは違法?~
1.内々定取り消し訴訟:会社に慰謝料支払い命令(福岡地裁) 福岡地裁で6月2日、景気悪化などを理由とした内々定の取り消しは違法として、会社に慰謝料支払いを命じた判決が出されました。 [ 2010年6月2日19時54分配信 毎日新聞 ] 企業が経営環境の悪化を理由に一方的に内々定を取り消したのは違法として、元学生の男女2人が不動産会社「コーセーアールイー」(福岡市中央区)に慰謝料など計4...(続きを読む)
- 中山 幹男
- (経営コンサルタント)
マクドナルドの店長が起こした残業代請求訴訟
先日,マクドナルドの店長は管理監督者ではないとして,残業代を支払うよう命じた判決が出て,新聞やテレビ等で大きく報道されています。 私も何件か同様の事件を扱っていますので,注目しています。 “管理職には残業代を支払わなくて良い”などといわれることがありますが,これは大きな間違いです。 労働基準法第41条において,管理もしくは監督の地位にある者(管理監督者)には,労働基準法で定める労...(続きを読む)
- 戸塚 美砂
- (弁護士)
中小零細企業 × M&A 【5】
3. A社リストラ案の問題点とX店再生可能性の検討 今回のA社リストラ案である不採算店舗Xの処分に関する主なデメリット及びリスクの所在を整理すると (1) 違法な解雇による紛争リスク (2) (1)回避のための逸失利益の補償 (3) 売却(譲渡)先が見つからない (4) (3)の場合の時間経過に伴う損失の累積 (5) 売却(譲渡)先が見つかっても...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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