- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
労働審判手続は、原則として非公開です。
ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができます。
したがって、知り合いを傍聴させることができるか否かは労働審判委員会の判断に委ねられます。労働審判手続への影響、傍聴の必要性等様々な事情を考慮して、労働審判委員会が判断します。
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