- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
労働審判の申立が行われた場合、その相手方には出頭義務が課せられます。労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所によって、5万円以下の過料の制裁が課せられることになっています。
また相手方が労働審判の期日に出頭せず、書面の提出も行わない場合、どのような扱いになるかについては法律に定めはなく、労働審判委員会の判断に委ねられます。
したがって、申立人の主張が全面的に認められる審判が下される可能性もあります。このため期日には出頭することが重要です。
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