「パワハラ・マタハラ等での損害賠償」での雇用トラブルに備えて保険に加入するには、
労災上乗せ保険の特約、
「雇用慣行賠償保険」です。
仕事場でトラブルになり、
訴訟に発展して、被害を訴えられた事業主に損害が生じます。
その要因として、
「個別労働紛争解決制度」や
「労働審判制度」というものがあります。
一般の方がこういった制度を活用する事で、企業の方が負うリスクは年々増加しています。
この「雇用慣行賠償保険」は、単独で加入できないので、
労災上乗せ保険へ加入し、特約で付帯をしましょう。
対象者ですが、
どの事業者様にも上記の保険で補償されます。
今、注目の保険です。
社長!上乗せ労災保険加入してますか!!福利厚生制度の充実が図れます!https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-116499/
そして、この労災上乗せ保険は優れてます。
上乗せ労災保険の必要性(労災保険)https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-116499/
なぜ必要か???
理由として、強制保険の政府労災だけでは不足が生じる可能性があります。
これは、従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険で、
政府労災の不足を上乗せ労災保険でカバーする保険です。
労災保険からの補償は、治療費や休業補償、遺族補償等となります。
そして、合わせて使用者賠償責任保険を付帯しましょう!!
使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176860/
理由として、任意労災だけでは慰謝料的なものは、一切含まれないからです。
つまり、労災保険から被災従業員へ保険金が給付された場合でも、
労働基準法で定められた会社が、補償すべき金額が支払われたに過ぎず、
もし、会社の安全配慮義務違反が認めらた場合、それとは別に、
損害賠償を請求してくるケースが増えています。(近年、報道等でも大きく取り上げられてます。)
会社は、従業員(遺族)に対して賠償金を支払う必要があります。
また、法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する、
訴訟費用・示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等は莫大です。
リスク対策として、上乗せ労災保険と使用者賠償責任保険・雇用慣行賠償保険は、
事業主にとって非常に効果が高いと言えます。
上乗せ労災のご相談窓口
ご不明な点やご質問、ご相談、ご面談等、
いつでも承りますので、
どうぞお気軽にご相談ください。
0120-556-849
損害保険トータルプランナー 小島雅彦
http://profile.ne.jp/pf/masahiko/
このコラムの執筆専門家
- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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