「贈与」を含むコラム・事例
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1,720件中 751~800件目
事業承継と中小企業承継円滑化法の適用範囲
2 中小企業承継円滑化法の適用範囲 中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例の制度は,円滑な事業承継の実現を目的とするものですから,その限度で認められ,その適用範囲は,法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず,遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは,特例中小企業者です。 ここで,特例中小企業者とは,中小企業者のうち,一定期間以上継続して事業を行っているものとし...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
個人事業者の消費税の確定申告
そろそろ確定申告時期が到来しますが、我々税理士にとっては、一番の繁忙期がやってまいります(担当しているクライアントによって、忙しくない税理士さんもいると思いますが…)。そこで、今日は個人事業者の確定申告について、少しお話しようかと思います。 「確定申告」というと、皆さん漠然と3月15日までに申告しないととお考えの方が多いように感じます。確かに、所得税と贈与税の確定申告期限は3月15日になり...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
マイホームの譲渡所得を計算する際の減価償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末近くに繰り上げ返済をした場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者
【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者 死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。 これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
3000万円控除の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継と拒否権付種類株式
9 拒否権付種類株式 (1)概要 株主総会・取締役会等で決議する事項のうち,当該決議のほかに,当該種類株主の種類株主総会の決議があることを必要とするものをいいます(会社法108条1項8号)。会社がある事項を決定するにあたり,その種類の株式を保有している株主の同意が得られなければ,その事項を決定することができなくなるものであり,一般的には「黄金株」などといったりもします。拒否権の対象は,例えば...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取得条項付種類株式
7 取得条項付種類株式 (1)概要 一定の事由が生じたことを条件として,会社が株式を取得する権限を有している種類の株式です(会社法108条1項6号)。この内容を全部の株式の内容として定めることもできます(会社法107条1項3号)。この場合,種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係 後継者以外の相続人に取得させる株式を取得条項付株式とすれば,会社は一定の範囲で株式を買い取ることが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
贈与、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
区分所有の住宅(敷地権化されていないマンション)を売却した場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(居住の条件)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地の低地購入と住宅ローン控除について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホーム資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税金額
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 景気が悪い中でも、とにかく住宅は買って頂戴、建てて頂戴というわけではないでしょうが、平成24年度税制改正では、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
3000万円控除の特例概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!
【所得税確定申告編-4 譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!】 ご自宅を売却して利益が発生した場合に、3000万円控除の制度を 活用すると、所得税が課税されないという節税の制度は、既にご案内 させていただきましたが、 今回は、その3000万円控除制度をうまく活用する方法を ご案内いたします。 まず、3000万円控除の制度の概要の説明につきましては 下記URLで、ご確認ください ht...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(直系尊属の範囲)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
店舗併用住宅の場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
区分所有の住宅(敷地権化されていないマンション)を売却した場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(権利金方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
店舗併用住宅の3000万円控除などの特例の適用
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却時の原則的取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与資金非課税1000万円(贈与者が死亡した場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
特別受益の範囲の問題(「間接受益者」)・続
近時,「特別受益として持戻しの対象となるのは,共同相続人に対する贈与のみであるから,その親族に対して贈与があったことにより共同相続人が間接的に利益を得たとしても,これは特別受益に該当しないものであり,これが実質的に共同相続人に対する贈与に当たると認められる場合にのみ,当該相続人に対する特別受益となるものというべきである。」と判示し,本件においては,被相続人Aの相続人Gの長男Iに対する養育費用の支払...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分権利者の減殺請求対象の選択権
【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権 民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無効な遺言の死因贈与への転換
3 無効の遺言の死因贈与への転換 死因贈与は,遺言による方式を要求されないことから,遺言がその方式の不備により無効である場合に,死因贈与の成立が認められるのではないか問題となることがあります。単独行為としての遺言を契約の申込みとして取り扱うことができたとして,受贈者の承諾の意思表示がなされていたのかどうかが問題となります。無効の自筆証書遺言につき死因贈与契約の成立を認めたものとして水戸家審昭和...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較
【特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較】 特定遺贈 包括遺贈 死因贈与 意義 遺言により,特定の遺産を与える旨の単独行為 遺言により,遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える旨の単独行為 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約 成立 遺言者の一方的意思表示で成立 遺言者の一方的意思表示で成立 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【過去の★5つシリーズ】シェア <共有>からビジネスを生みだす新…
こんにちは。 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 以前読んだ★5つの書評をご紹介します。 では本日はこちら↓ 私の5段階評価 ★★★★★ 5 シェア からビジネスを生みだす新戦略 レイチェル・ボッツマン <所有する>から<利用する→SHARE>へ 車や自転車、工具のシェアからモノのリサイクル、リユース、そして、お金や空間やスキルのシェアま...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
相続のおける特別受益者の範囲の問題(「間接受益者」)
(ⅰ)原則 特別受益は,条文上,「共同相続人中に,被相続人から,・・・贈与を受 けた者があるとき」(民法903条1項)と規定されているので,共同相続人が贈与を受けた場合を想定していると考えられます。 したがって,共同相続人以外に対する贈与は特別受益にならないのが原則です。 (ⅱ)相続人の配偶者に対する贈与 もっとも,特別受益制度の趣旨は,相続人間の公平を図ることにありま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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