- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
消費税の納税義務判定について取り上げています。
過去の売上が当期の納税義務に影響するという話でした。
この話を理解できると、個人事業を法人成りするメリットなどがわかります。
簡単にいうと、個人事業で始めて法人成りすると消費税の納税を
しばらくしないで済む、というお話です。
例えばこんな感じです。
一年目:個人事業で売上が1,200万円
二年目11月まで:個人事業で売上が1,000万円
二年目12月から:法人成り、決算期を11月に設定
法人一年目:売上が1,300万円
法人二年目:売上が1,500万円
法人三年目:売上が1,800万円
こんな感じの小規模事業を想定してみます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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